○南山城村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和元年11月1日
要綱第41号
南山城村成年後見人等報酬助成要綱(平成25年要綱第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)が、民法(明治29年法律第89号及び明治31年法律第9号)で定める後見、保佐又は補助の制度(以下「成年後見制度」という。)の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難であるものに対し、村長が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、本村に住所を有する者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助開始審判の申立て(以下「申立て」という。)を行う者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) 対象費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者
(3) その他村長が必要と認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、申立てに要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とする。
2 申立てに要する費用は、診断書の作成費用、申立手数料、登記に係る費用、申立書の作成費用、鑑定費用その他の申立てに必要な費用とする。
3 後見人等の報酬助成額は、在宅の高齢者等にあっては月額28,000円を、施設に入所している高齢者等にあっては月額18,000円を限度とする。この場合において、後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする高齢者等は、成年後見制度利用支援事業助成申請書(別記様式第1号)を村長に申請しなければならない。
(助成金の支給)
第6条 助成金の支給は、第4条の申請を行った者が指定する金融機関の口座(高齢者等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。
(後見人等の報告義務)
第7条 助成金の助成を受けている者の後見人等は、高齢者等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(1) 高齢者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 高齢者等が施設に入所し、又は施設から退所したとき。
(3) 後見人等に辞任、解任等の異動があったとき。
(4) 後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。
(5) 後見人等に対する報酬の額について審判があったとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた高齢者等があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。