○南山城村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月18日

条例第21号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第34条第2項各号に掲げる施策に要する経費に充てるため、南山城村森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、法第27条の規定により村に対して譲与された森林環境譲与税の額に相当する額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村森林環境譲与税基金条例

令和元年12月18日 条例第21号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月18日 条例第21号