○ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成28年度南山城村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録名称の使用)

第2条 条例第2条に規定する名称のほか、次の道の駅の登録名称を使用することができる。

「お茶の京都みなみやましろ村」

(休館日及び開館時間)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める南山城村ふれあい交流拠点施設の休館日は設けず、開館時間は午前8時30分から午後6時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設については、当該各号に定める時間とする。

(1) 情報発信施設及び情報発信施設内のトイレ 24時間

(2) 駐車場 24時間

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定により南山城村ふれあい交流拠点施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、村長の承認を受けて開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第9条の規定に基づき、条例第3条第4号第9号に掲げる施設(以下これらを「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、施設を利用しようとする日の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 施設の利用期間は、引き続き1箇月を超えてはならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定は、利用日時の変更について準用する。

(利用の許可)

第5条 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めるときは、施設利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、利用者が条例第13条各号のいずれかに該当すると認めることにより、その許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止をするときは、施設利用許可取消変更制限停止通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金)

第7条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受ける際に納入するものとする。ただし、官公署、学校等が利用する場合であって、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が村長の承認を受けて定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第15条に規定する規則で定める利用料金の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 村が利用するとき 全額免除

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する、村内の学校が利用するとき 全額免除

(3) お茶の京都みなみやましろ村・出荷者協議会が南山城村の特色を活かした農林水産物及び加工品等の安定供給と、生産技術の向上、消費者との交流促進並びに本村の農林水産業の発展及び地域振興に寄与することを目的として会議等を行うとき 全額免除

(4) 指定管理者が特に必要と認めるとき 必要と認める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、施設利用料金減免申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の返還)

第9条 条例第16条ただし書の規定による利用料金の返還額は、次のとおりとする。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき 全額

(2) 利用日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 利用日の前日又は前々日までに利用の取消しを申し出たとき 5割

(4) 指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき 必要と認める額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、施設利用料金返還申請書(様式第6号)に、施設利用許可書兼領収書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

(破損滅失の届出)

第10条 利用者又は来館者は、南山城村ふれあい交流拠点施設の建物又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設備品等破損滅失届(様式第7号)を指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置を執るとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(来館者の遵守事項)

第12条 来館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 南山城村ふれあい交流拠点施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音、大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食をし、又は喫煙をしないこと。

(5) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第13条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は、当該職員の立入りを拒むことはできない。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第14条 条例第19条第1項の規定により村長が南山城村ふれあい交流拠点施設の管理を行うときは、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条第2項中「条例第5条の規定により南山城村ふれあい交流拠点施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、村長の承認を受けて」とあるのは「村長は、必要があると認めるときは、」と、第4条から第6条までの規定中「指定管理者」とあるのは「村長」と、第7条(見出しを含む。)及び第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「村長」と、第9条から前条までの規定中「指定管理者」と、様式第1号から様式第7号中「指定管理者」とあるのは「村長」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第7条第3号関係)

各施設利用料金表

施設名

単位

利用料金

会議室

1時間

500円以内

ふれあい交流広場

1時間

1,000円以内

備考

1 利用料金には備付け備品の利用料金を含む。

2 利用時間が基準単位未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。

3 営利の目的をもって利用する場合は、この表に規定する額の2倍の額とする。

4 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

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ふれあい交流拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年9月27日 規則第5号

(令和4年10月1日施行)