○南山城村会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南山城村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年南山城村条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が22時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上22時間30分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として村長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第7条 条例第7条において準用する南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める期日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、15日以後の日のうちその日前後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(通勤手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第11条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第15条第2項に規定する規則で定める割合については、常勤職員の例による。
2 条例第12条において準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第13条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第14条の2第1項において準用する給与条例第20条の3に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 条例第16条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、常勤職員の例による。
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第20条第3項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第21条第2項に規定する村長が規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第24条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として村長が規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第3項に規定する村長が規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第17条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、村長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第24条の2第1項において準用する給与条例第20条の3に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し、必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第24条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条の3第3項の規則で定める額について準用する。
(報酬の支給)
第18条 条例第25条第1項に規定する村長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、15日以後の日のうちその日前後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
第19条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割り計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第21条 条例第28条第1項第1号に規定する村長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
一般事務(事務補助) | 15 | 31 |
児童クラブ指導員 | 18 | 26 |
施設管理 | 18 | 26 |
水道施設維持管理 | 20 | 36 |
介護職員 | 20 | 36 |
保育士 | 26 | 46 |
栄養士 | 36 | 56 |
看護師 | 41 | 61 |
保健師 | 46 | 66 |
用務員 | 13 | 21 |
移住定住推進員 | 20 | 36 |
地域おこし協力隊 | 33 | 41 |
その他の職 | 他の職との均衡を考慮して村長が定める号給 |