○南山城村職員安全衛生委員会設置規程
令和2年4月1日
訓令第8号
(設置)
第1条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため、南山城村職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の労働災害及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止で、安全衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の労働災害又は健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 保健師の資格を有するもののうちから村長が指名した者
(3) 職員の中から村長が指名した者
2 前項第1号の委員には、総務財政課長を充てる。
3 第1項第3号の委員の半数は、職員団体の推薦に基づき指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任する事ができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した代理者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。
2 前条第3項の規定は、委員会の招集及び議長にこれを準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(細則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
労働安全衛生委員会での協議事項
1 委員会の開催
・毎月1回 日、第 曜日
2 協議内容
職場の安全衛生に関する基本的なルール作り
・安全衛生教育
・職場内の安全の確保や職場改善について
・健康の保持増進について
3 委員
・総務財政課長
・保健師の中から1名
・職員団体から推薦のあった者(各課1名程度)