○南山城村議会議員及び南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和2年9月10日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この規定は、南山城村議会議員及び南山城村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年南山城村条例第18号。以下「公営条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第4条 候補者は、公営条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。