○南山城村産後ケア事業実施要綱

令和2年6月29日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産直後に支援が必要な母子を対象に、母親の心身のケアや育児サポートを行うことにより産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とした南山城村産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、南山城村とする。

2 南山城村は、事業を適切な事業運営が確保できると認められる病院、診療所又は助産所に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、南山城村に住所を有するおおむね産後1年までの母親及びその子のうち、助産師、保健師又は看護師による母親への心身のケアが必要であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、病院等への入院を要する者は除く。

(1) 母親の産後の回復が思わしくなく母体管理が必要な体調不良の者又は育児に不安があり、授乳、沐浴等の方法についての相談、助言、指導等の心理的支援が必要な者

(2) 親族等から支援が受けられず、家事、育児等の日常生活を行うことが困難な者

(事業内容等)

第4条 事業の形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 宿泊型 医療機関又は助産所の施設において対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他の必要な支援を行うもの

(2) 日帰り型 医療機関又は助産所の施設において対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア、育児の支援その他の必要な支援を行うもの

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話、発育・発達等のチェック

(5) その他必要な保健指導及び情報提供

3 前2項に基づく事業の提供は、助産師、保健師又は看護師により行うものとする。

(利用の上限)

第5条 事業の利用日数の上限は、宿泊型と日帰り型を合わせて、7日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、対象者の状況により必要があると認めたときは、前項に定める日数を超えて利用させることができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は南山城村産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(別記様式第1号。)を村長に提出しなければならない。

(利用の承認及び通知)

第7条 村長は、申請書の内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定し、委託事業者(以下「受注者」という。)と調整の上、南山城村産後ケア事業利用承認通知書(別記様式第2号)又は南山城村産後ケア事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により、事業の利用の承認を行ったときは、受注者に対し、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に関する必要な情報を南山城村産後ケア事業利用依頼書(別記様式第4号)により提供するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 利用者は、申請書の記載内容に変更があったときは、当該利用日の前日までに、南山城村産後ケア事業利用変更(中止)(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 利用者は、課税状況に応じ、別表第1に掲げる額を負担するとともに、事業の利用終了時に、受注者に対し直接支払うものとする。

2 前条の規定による届出をすることなく、利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、利用者は別表第1に定める額を受注者に対し直接支払わなければならない。ただし地震、水害、その他の災害又は利用者の責に帰することができない事由により届出ができなかった場合については、この限りでない。

3 村長は、利用者の属する世帯の利用料に係る世帯区分を確認するため、世帯員の課税状況が確認できる村民税課税証明書又は生活保護受給証明書の提出により、利用料を決定する。ただし、利用者が課税状況又は生活保護受給状況について調査及び閲覧することに同意し、南山城村で確認できる場合は、書類の提出を要しない。

(委託料)

第10条 事業の費用は、別表第2に定める額とする。

2 事業にかかる委託料は前項に定める事業費用から別表第1に定める利用者の負担額を控除した額とする。

(実績等の報告)

第11条 受注者は、事業の実績について南山城村産後ケア事業実施報告書(別記様式第6号)を作成し、事業の利用後10日以内に村長に報告しなければならない。

2 受注者は、事業の実施に際して事故が生じた場合又はその他事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、速やかにその旨を村長に報告しなければならない。

(請求)

第12条 受注者は、南山城村産後ケア事業委託料請求書(別記様式第7号)を作成し、委託料を請求するものとする。

2 受注者は、事業の収支の経理状況を明らかにしておかなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 事業の実施にかかる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)に定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

利用世帯の階層区分

1件当たりの利用料

宿泊型(一泊二日)[多胎加算]

日帰り型[多胎加算]

A:市町村民税課税世帯

6,000円[420円]

3,000円[210円]

B:市町村民税非課税世帯

630円[0円]

210円[0円]

C:生活保護世帯

0円[0円]

0円[0円]

別表第2(第10条関係)


1日当たりの費用

多胎加算

宿泊型(一泊二日)

60,000円

4,200円

日帰り型

15,000円

2,100円

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南山城村産後ケア事業実施要綱

令和2年6月29日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)