○南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月24日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもに対するインフルエンザワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)に要する接種費用(以下「予防接種費」という。)の一部又は全部について助成を行い、その保護者の経済的負担を軽減することにより、インフルエンザの発症及び重症化の予防並びにまん延の防止を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 対象小児 本村に住所を有し、住民基本台帳に記録されている中学生以下の子ども(第4号に定める接種日において生後6月未満の者を除く。)をいう。

(2) 保護者 対象小児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に監護している者をいう。

(3) 助成対象者 本村に住所を有し、住民基本台帳に記録されている対象小児をいう。

(4) 接種日 対象小児が予防接種を受けた日

(助成対象費用等)

第3条 助成は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までの間(以下「対象期間」という。)に、対象小児が受けた予防接種費(以下「助成対象費用」という。)に対して行う。

2 前項の規定は、他の助成制度により給付等を受けた場合は、当該給付等を受けた額を控除した費用を助成対象費用とする。

(助成回数及び助成金)

第4条 助成の対象となる予防接種の回数は、対象小児1人当たり、対象期間につき2回までとする。

2 助成する額(以下「助成金」という。)は、1回あたりの上限額を1,500円(予防接種費の額が1,500円に満たない場合は、当該額)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、助成金の上限を設けない。

(助成金の交付申請等)

第5条 保護者は、予防接種費に対する助成金を受けようとするときは、対象期間内に受けた最終の予防接種の日から2か月以内に南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)により、次の各号に掲げる書類を添えて、村長に交付申請しなければならない。ただし、村長が添付する必要がないと認める書類は、省略することができる。

(1) 対象小児が予防接種を受けた医療機関の領収書

(2) 接種日(予防接種年月日)が確認できる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 村長は、交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成金交付(却下)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還等)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により予防接種費用に対する助成金の交付の決定又は助成を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又はその者に助成額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、予防接種費用の助成に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村小児インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月24日 訓令第14号

(令和4年10月1日施行)