○南山城村観光推進協議会要綱

令和2年9月10日

訓令第16号

(目的)

第1条 南山城村における観光事業の創出と推進にあたり、広く有識者から意見を聴取するため、「南山城村観光推進協議会」(以下「協議会」という。)を設立する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 南山城村観光推進協議会組織の構築に関すること

(2) 総合的な南山城村の観光事業の創出と地域活性化に関すること

(3) 南山城村観光振興計画の策定への助言に関すること

(4) その他目的達成のために必要な事項

(構成委員)

第3条 協議会の委員は、産業界関係者、行政機関関係者、その他村長が適当と認める者とし、村長が委嘱する。

(組織)

第4条 本会は、次に掲げる委員で組織する。

会長 1名

副会長 1名

事務局 若干名

理事 数名

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、会長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(謝金)

第8条 委員が会議及び会議に係る職務に従事したときは、別表に定めるところにより謝金を支給する。

(旅費)

第9条 委員が会議及び会議に係る職務のために旅行したときは、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第14号)の規定により旅費を支給する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、南山城村産業観光課において処理する。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和2年9月10日から施行する。

別表(第8条関係)

南山城村観光推進協議会は、南山城村が実施する観光事業の創出と地域活性化について、広く有識者・関係団体等から意見を聴取し、効果ある有意義な事業としていくための会議であることから、委員の謝金については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に定める審議会等の委員の報酬の額に準ずるのが妥当である。

よって、委員に対して支給する謝金の額は、下表のとおりとする。

職名

謝金の額

南山城村観光推進協議会委員

日額 8,000円

南山城村観光推進協議会要綱

令和2年9月10日 訓令第16号

(令和2年9月10日施行)