○南山城村ドローン管理運用規程

令和2年10月22日

規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、南山城村が所有するドローンの運用に当たり、航空法(昭和27年法律第231号)、電波法(昭和25年法律第131号)、道路交通法(昭和35年法律第105号)、民法(明治29年法律第89号)その他関係法令に定めるもののほか、管理運用に関し必要な事項を定めることにより、ドローンの安全で効果的な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「ドローン」とは、航空法に定義されている無人航空機のうち、カメラを搭載し映像転送機能を活用した空撮や物資運搬等の運用が可能なものをいう。ただし、機体の重量(機体本体の重量及びバッテリーの重量の合計)が100グラム未満のものは除く。

(運用)

第3条 ドローンを飛行させる者は、原則として、ドローンを所有する部署(以下「ドローン所有部署」という。)の職員とし、国土交通省航空局標準マニュアル(以下「国土交通省マニュアル」という。)を遵守しなければならない。ただし、他の部署の職員であっても、ドローン所有部署が実施する研修を受講した者については、ドローンを飛行させることができる。

2 ドローンを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用希望日から起算して7日前までにドローン利用申請書兼飛行計画書(様式第1号)をドローン所有部署の所属長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、災害時等の緊急を要する場合で、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

3 ドローン所有部署の所属長は、前項の規程の申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その結果をドローン利用(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(飛行の条件)

第4条 ドローンの飛行は、現場責任者、操縦者及び全体監視者の3者で行うものとする。ただし、現場責任者は全体監視者を兼ねることができる。

2 ドローンの飛行は、操縦者の視認できる範囲とし、原則として、昼間に飛行させるものとする。

3 降雨、降雪、強風(5メートル以上)、落雷、霧その他安全運航の確保が困難な場合は、飛行してはならない。

(点検等)

第5条 ドローンの飛行に当たっては、飛行前後に機体の点検を行い、飛行結果を記録しなければならない。

(画像及び動画の保存)

第6条 ドローンで撮影した画像及び動画の取扱いについては、プライバシー及び個人情報の保護に十分注意するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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南山城村ドローン管理運用規程

令和2年10月22日 規程第19号

(令和5年1月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年10月22日 規程第19号
令和3年2月5日 訓令第3号
令和4年9月8日 訓令第14号
令和5年1月13日 訓令第1号