○南山城村高品質茶業継続支援交付金交付要綱

令和2年12月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村高品質茶業継続支援交付金(以下「本交付金」という)について、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項をこの要綱に定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、村内茶業における需要が減少し、経営が圧迫されるなど影響を受けている茶生産者に対し、今後も高品質な茶製造を行うための取組を支援し、産地としての名声の維持、基幹産業である茶業の活性化を図るため、茶業を継続して行う者に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において本交付金を交付することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、令和2年度に生産した茶を出荷している者で、次に各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本村に居住する個人事業主及び本村に所在する法人

(2) 京都やましろ農業協同組合茶業部会に加入している者

2 前項の規定にかかわらず、村長は、本交付金の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは本交付金を交付しない。

(1) 南山城村暴力団排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団に関係する個人及び法人

(2) 政治、宗教又は営利を目的とする個人及び法人

(3) 虚偽の申請をした個人及び法人

(交付対象面積)

第4条 交付対象となる面積は、令和3年度に摘採し出荷する予定の茶園に対して、産地が推奨する肥料を用いて高品質化への取組みを実施する面積とする。

(取組実施期間)

第5条 対象となる取組の実施期間は令和2年4月30日から令和3年2月28日までとする。

(交付額)

第6条 交付金の交付額は、交付対象面積1aあたり2,000円とする。

(取組計画書)

第7条 交付対象者が、本交付金の交付を受けようとする場合は、取組計画書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 農地台帳や耕作証明書等、交付対象面積の分かる書類

(2) 令和2年度に生産した茶を出荷していることが分かる書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(取組許可)

第8条 村長は、前条の規定による取組計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、取組許可書(様式第2号)により交付対象者に通知する。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、取組みが完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 高品質化の取組みを行ったことがわかる納品書等の書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付金の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、本交付金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。(様式第4号)

(交付金の請求)

第11条 前条の規定による本交付金の額の確定の通知を受けた交付対象者は、速やかに交付金交付請求書により村長に請求するものとする。(様式第5号)

(交付金の返還)

第12条 村長は、本交付金の交付を受けた交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本交付金の全部又は一部を取り消し、既に交付した本交付金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。(様式第6号)

(1) 補助金事業許可の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により本交付金の交付を受けたとき

(3) この要綱の規定に違反したとき

(事業実施期間)

第13条 本交付金に係る事業の実施期間は令和2年12月1日から令和3年3月31日までとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は公布の日から施行する。

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南山城村高品質茶業継続支援交付金交付要綱

令和2年12月1日 告示第33号

(令和2年12月1日施行)