○南山城村企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年12月10日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づく「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」の実施について、必要な事項を定めるとともに、南山城村(以下「本村」という。)を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として企業版ふるさと納税を活用した南山城村まち・ひと・しごと創生推進計画(第56回地域再生計画認定。以下「計画」という。)に掲げる南山城村まち・ひと・しごと創生推進プロジェクトを実施することにより、地方創生及び持続可能なむらづくりを実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、計画に掲げる南山城村まち・ひと・しごと創生推進プロジェクトをいう。

(2) 寄附対象法人 本村の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申し出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、南山城村企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を村長へ提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 村長は、寄附対象事業の事業費の範囲内で、前条の寄附申出書を提出した寄附対象法人からの寄附金を受領するとともに、当該法人に地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する受領書を交付するものとする。

2 村長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

4 村長は、前項の規定により寄附金の申出を拒否し、又は受領した寄附金を返還したときは、不受理決定通知書(様式第3号)により寄附対象法人に対して通知するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第5条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、南山城村企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。

(公表)

第6条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報紙又は南山城村ホームページに掲載する方法により公表するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村企業版ふるさと納税実施要綱

令和2年12月10日 告示第39号

(令和4年10月1日施行)