○南山城村住民票の写し等本人通知制度実施要綱

令和3年3月30日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住民票の写し等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法に基づく住民票の写し、戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法に基づく戸籍の謄(抄)

2 この要綱において「第三者等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定による住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

(本人通知の対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「本人通知対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により南山城村(以下「村」という。)の住民基本台帳(消除された住民票を含まない。)又は戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含まない。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本村が編製した戸籍(除かれた戸籍を含まない。)に記録されている者で、国内に住所を有する者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告(民法(明治29年法律第89号)第30条に規定する失踪宣告をいう。以下同じ。)を受けた者は、本人通知対象者としない。

(住民票の写し等の交付の通知)

第4条 南山城村長(以下「村長」という。)は、第三者等からの請求により住民票の写し等を交付したときは、本人通知対象者に対し、次に掲げる事項を記録した本人通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 交付年月日

(2) 交付証明書の種別

(3) 交付通数

(4) 交付請求者の種別

(5) その他村長が適当と認める事項

(実施細目)

第5条 この要綱に定めるもののほか、制度運営について必要な事項は所管課長が定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第23号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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南山城村住民票の写し等本人通知制度実施要綱

令和3年3月30日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和3年3月30日 訓令第17号
令和4年12月27日 訓令第23号