○南山城村子育て応援給付金事業実施要綱
令和3年3月30日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、南山城村(以下「村」という。)に生まれた次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな成長を願い、児童を養育する者に対して支給する南山城村子育て応援給付金(以下「給付金」という。)事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 対象児童 令和3年4月1日以降に生まれ、出生日から給付金の申請を行う日(以下「申請日」という。)まで引き続き村に住民登録がある者。
(2) 申請者 前号に定める対象となる子どもの保護者(子どもの親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者。)で、申請日において村に住民登録がある者をいう。
(支給要件)
第3条 給付金は、次の各号に定める要件のいずれにも該当する場合に支給する。
(1) 保護者及び支給対象児童が、現に村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく村の住民基本台帳に記録されていること
(2) 保護者が、支給対象児童を日常的に養育していること
(3) 保護者及び支給対象児童の属する世帯の世帯員に、村が課した村税等の村に納付すべき納付金において、納期限が到来した納付金に未納がないこと
(4) 申請日以降も引き続き村に居住する意思があること
(給付金の支給等)
第4条 村は、申請者に対し、この要綱の定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により申請者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき100,000円とする。
(申請等)
第5条 給付を受けようとする申請者は、南山城村子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。
(支給の方法)
第7条 給付金の支給は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、特別の事情により、口座振込が困難であると認める場合は、現金により支給することができるものとする。
2 申請書に不備があり支給できない場合において、指定した補正期限までに申請書の補正に応じない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(支給対象者からの除外)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しない。
(1) 給付金の申請を行う前に、支給対象児童が死亡したとき
(2) 給付金の申請を行う前又は申請中に、支給対象児童又は保護者が転出したとき
(3) その他村長が不当と認めたとき
(給付金の返還)
第9条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、その者に対し給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。