○南山城村妊産婦健康診査実施要綱

令和3年3月31日

訓令第34号

南山城村妊婦健康診査実施要綱(平成20年要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 母子保健法第13条に基づく妊産婦に対する健康診査を実施し、費用を公費で負担することにより、妊産婦の健康管理の充実、経済的負担の軽減及び産後の初期段階における母子への支援を目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、南山城村とする。

(対象者)

第3条 妊産婦健康診査の対象者は、村内に住民登録を有する妊産婦とする。

(健康診査費の助成)

第4条 公費負担を行う妊産婦健康診査の内容及び回数は別表のとおりとする。ただし、産婦健康診査については、出生後概ね1箇月に行うものとし、医師が特に必要と認める場合は、出生後概ね2週間についても、健康診査を行うものとする。

2 妊産婦健康診査の実施は、本事業を実施する能力を有すると村長が認める医療機関又は助産所に委託(以下「委託医療機関等」という。)して実施するものとする。

3 妊産婦健康診査を受診した妊産婦に対して、受診に要した費用として支払うべき給付費(以下「給付費」という。)は、別に定めるところにより、委託医療機関等に対して支払うものとする。

4 前項の規定による支払いがあったときには、当該妊産婦に対し、給付費の支払いがあったものとみなす。

(受診券)

第5条 村長は、妊婦届出書を受理したときには、妊婦に対して妊産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

2 村長は、妊婦健康診査基本受診券、妊婦健康診査追加受診券、産婦健康診査受診券を交付したときは、母子健康手帳交付台帳に記載し、受診券の交付状況を明らかにするものとする。

3 妊産婦は、委託医療機関等で妊産婦健康診査を受診するときは、受診券を提出するとともに、母子健康手帳を掲示することとする。

4 受診券については、委託医療機関等のみで使用できるものとする。

(費用の請求及び支払い)

第6条 委託医療機関等は、妊産婦健康診査を行ったときは、妊産婦健康診査請求書(別記様式第1号)に受診券を添付のうえ、村長に対して給付費を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があった場合、速やかに内容を審査のうえ、委託医療機関等に対して給付費の支払いを行うものとする。

(受診券の保管)

第7条 村長は、前項第1項に定める請求に添付された受診券を5年間保管するものとする。

(産婦に係る委託医療機関等との連携)

第8条 村長及び産婦健康診査を実施した委託医療機関等は、産後うつの予防や新生児への虐待予防等を図るため、必要に応じて連携を行うものとする。

2 委託医療機関等は、受診した産婦が次の各号いずれかに該当する場合は、速やかに産婦健康診査情報提供書(別記様式第2号)を用いて南山城村保健福祉センターに報告しなければならない。

(1) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の結果が9点以上の場合

(2) エジンバラ産後うつ質問票(EPDS)の質問項目10が1点以上の場合(医師が支援を必要と判断した場合のみ)

(3) 医師の判断により、身体面、精神面等による継続支援が必要であると判断した場合

3 前項の規定により、委託医療機関等から情報提供があった場合、速やかに受診者である産婦に連絡を取り、保健師等が訪問し適切な支援を行うとともに、支援の結果については、産婦健康診査情報提供結果報告書(別記様式第3号)を用いて情報提供を行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱において別に定めるとされている事項及びこの事業の実施に関して必要なその他の事項は、村長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の南山城村妊婦健康診査実施要綱により交付された南山城村妊婦健康診査受診券については、この要綱の施行後もなお、その効力を有する。

別表

受診券種別

内容

回数

健康診査の時期

妊婦健康診査基本受診券

基本健診

(問診・診察、体重測定、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導)

14回

妊娠初期~妊娠23週まで

(4週間に1回 計4回)

妊娠24週~35週まで

(2週間に1回 計6回)

妊娠36週~出産まで

(1週間に1回 計4回)

多胎妊婦健康診査(基本検査)

6回

妊娠経過に応じて使用

妊婦健康診査追加受診券

血液検査(血液型)

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

血液検査(貧血(抹消血液一般検査))

3回

妊娠初期~妊娠23週まで(1回)

妊娠24週~35週まで(1回)

妊娠36週~出産まで(1回)

血液検査(血糖)

2回

妊娠初期~妊娠23週まで(1回)

妊娠24週~妊娠35週まで(1回)

免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗原検査、風しんウイルス抗体価検査、梅毒検査(梅毒脂質抗原(定性)使用、TPHA(定性)検査))

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

B型溶血性レンサ球菌検査

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

HIV抗体価検査

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

HTL―1抗体検査

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

性器クラミジア検査

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

子宮頸がん検査(細胞診)

1回

妊娠初期~妊娠23週まで

超音波検査

4回

妊娠初期~妊娠23週まで(2回)

妊娠24週数~妊娠35週まで(1回)

妊娠36週~出産まで(1回)

多胎妊婦健康診査(超音波検査)

3回

妊娠経過に応じて使用

産婦健康診査

受診券

問診(生活環境、授乳状況、育児不安等)

診察(悪露、乳房の状態、子宮復古の状況等)

体重・血圧測定

尿検査(蛋白・糖)

エジンバラ産後うつ病質問票を利用した精神面に関する検査

2回

出生後概ね2週間~1か月

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南山城村妊産婦健康診査実施要綱

令和3年3月31日 訓令第34号

(令和3年4月1日施行)