○南山城村妊産婦健康診査助成金交付要綱

令和3年3月31日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により実施される妊産婦健康診査の費用の助成(以下「妊産婦健康診査費助成金」という。)をすることにより、妊婦の健康の向上及び安全な分娩と健康な子の出生を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、南山城村に住所を有する妊産婦であって、南山城村妊産婦健康診査実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4条で定めた委託医療機関以外の国内の医療機関又は助産所(以下「助成対象医療機関等」という。)で、妊産婦健康診査を受けた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別な理由があると認めるときは、当該妊婦及び産婦を健康診査の助成の対象とすることが出来る。

(助成対象内容及び回数)

第3条 助成対象となる妊産婦健康診査の実施時期及び内容については、実施要綱第4条第1号に定めた内容に準ずる。

2 助成対象とする妊婦健康診査の回数は、14回以内(多胎妊婦の場合は20回以内)とし、産婦健康診査の回数は2回以内とする。

(助成の額)

第4条 妊産婦健康診査助成金の額は、妊産婦健康診査に要した費用の実費又は南山城村が実施する妊産婦健康診査に係る委託単価のいずれか低い方の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南山城村妊婦健康診査費助成金申請書(別記様式1号)に医療機関等が発行する領収書及び受診検査項目がわかるものを添えて村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、最後に検査を受診した日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定により申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、妊産婦健康診査費助成金交付の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の決定を行ったときは、南山城村妊産婦健康診査費助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 村長は、妊産婦健康診査費助成金の交付を行わないことを決定したときは、南山城村妊産婦健康診査費助成金不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による交付決定通知を受けたときは、村長に南山城村妊産婦健康診査費助成金交付請求書(別記様式第4号)を提出するものとし、村長は、これに基づき速やかに妊産婦健康診査費助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他の不正によって妊婦健康診査費の助成を受けたものがあるときは、村長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第12号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村妊産婦健康診査助成金交付要綱

令和3年3月31日 訓令第35号

(令和4年10月1日施行)