○南山城村サル追い払い器具購入費補助金交付要綱
令和3年7月5日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この事業は、耕地に侵入するサルを追い払うことにより、農作物の食害等を防止し農家の耕作意欲の高揚を図ることを目的とし、サルの追い払い活動を積極的に行う事ができる者に対し、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内においてサル追い払い器具購入費を補助する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、18歳以上かつ南山城村内に在住している者とする。
(交付の対象経費及び補助率等)
第3条 補助金の交付の対象経費及び補助率等は、次のとおりとする。
(1) 追い払い器具本体及び、付属品の購入費用についてのみ補助対象とし、消耗品は対象外とする。
(2) 補助金額は補助対象経費の1/2以内とし、補助金額の上限額は15,000円とする。
(1) 確約書(別記様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 購入予定物品のカタログ等
2 既に補助金の交付を受けたサル追い払い器具を更新するために要する補助金の交付申請は、当該補助金の交付を受けた日から5年を経過していなければならない。
(完了報告)
第6条 申請者は、追い払い器具購入後、サル追い払い器具購入完了報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 追い払い器具本体及び付属品の購入に要した費用が分かる領収書の写し
(2) 購入したサル追い払い器具の写真
(3) 取扱説明書の写し等
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定に基づき補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(実施報告)
第10条 当該補助金の交付を受けた者は、5年の間、年度ごとにサル追い払い活動実施報告書(別記様式第7号)を翌年度の4月15日までに提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、すでに交付した補助金の返還を命ずる。ただし、村長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金を受け購入した追い払い器具を、5年以内に廃棄したとき。
(3) 補助金を受け購入した追い払い器具を、5年以内に他に流用したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月5日から施行する。