○令和3年度南山城村子育て世帯等生活支援給付金給付事業実施要綱
令和3年6月25日
訓令第39号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯等に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度南山城村子育て世帯等生活支援給付金給付事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 子育て世帯等生活支援給付金(以下「生活支援給付金」という。)は、前条の目的を達するために、南山城村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 対象者は、別記第1に掲げる者をいう。
(1) 子育て給付対象世帯(以下「子育て対象世帯」という。) 別記第2(2)に掲げる世帯。
2 DV避難者等の特殊な事例の取り扱いについては、別記第3のとおりとする。
(生活支援給付金の給付額)
第5条 前条の規定による受給権者に対して給付する給付額は、対象者1人につき10万円とする。
(1) 郵送申請方式 受給権者が申請書を郵送により村に提出し、村が受給権者から通知された金融機関口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 受給権者が申請書を村の窓口に提出し、村が受給権者から通知された金融機関口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 受給権者が申請書を郵送により、又は村の窓口において村に提出し、村が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 村は、第1項の規定による申請の際、本人確認書類(官公署が発行したものに限る。)の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該受給権者の本人確認を行う。
2 申請期限は、前項の受付開始日から令和3年12月28日とする。
(1) 基準日時点での給付対象世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が生活支援給付金の代理申請・受給をするときは、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することに加え、代理人の本人確認書類及び受給権者との間の代理関係を確認する。
3 村は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受付けないものとする。
(生活支援給付金の給付等に関する周知)
第10条 村は、子育て世帯等生活支援給付金事業の実施に当たり、事業の概要や趣旨について、村ホームページ等により村民への周知に努めることとする。
2 村が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書に記載の指定口座に対して、給付を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年2月28日までに指定口座への振込が口座解約、口座変更等によりできない場合は、生活支援給付金の給付を受けることを拒否したものとみなす。
3 村が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他受給権者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村は、生活支援給付金の支給を受けた後に第3条に規定する給付対象世帯の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活支援給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った生活支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月25日から施行する。
別記
第1 対象者
受給権者に支給される生活支援給付金の対象者(生活支援給付金の給付額の算定の基礎となる対象者をいう。)は、次のとおりとする。
(1) 子育て対象世帯
基準日において、平成15年4月2日以降に出生した児童とする。
(2) 学生対象世帯
基準日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する平成11年4月2日から平成15年4月1日までに出生した学生とする。
第2
(1) 給付対象
村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、村内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、村内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、村の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認めるものを含む。)で構成する世帯
(2) 子育て対象世帯
基準日において、平成15年4月2日以降に出生した児童等が属する世帯
(3) 学生対象世帯
基準日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校、同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学する平成11年4月2日から平成15年4月1日までに出生した学生が属する世帯
第3
(1) DV等避難者の取扱い
配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。以下「DV等避難者」という。)及びその同伴者で基準日において居住地に住民票を移していない者が、次に掲げるアからウまでの要件のいずれかを満たしている旨を村に申し出た場合で、かつ、第3条に規定する給付対象世帯に該当する場合に、当該DV等避難者を1つの世帯とみなし受給権者とする。
ア その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されている場合
イ 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体も含む。)が発行した確認書を含む。また、親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されている場合
ウ 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合
(2) 施設入所等児童等の取扱い
以下のア又はイのいずれかに該当する児童等(平成15年4月2日以降に生まれた者。以下「施設入所等児童等」という。)であって、基準日において当該施設入所等児童等が入所等している施設等にその住民票を移していない児童等については、別記第1(1)に掲げる子育て対象世帯に属する世帯員とする。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により同法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法に規定する里親に委託されている児童等。ただし、保護者(児童福祉法に規定する保護者をいう。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において養育することが一時的に困難となったことに伴い、2ヶ月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童等を除く。)
イ 児童福祉法の規定により同法に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2ヶ月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除く。)
(3) 死亡、転出等による給付対象の取り扱い
次のアからウまでに掲げる事項に該当する者が、第3条の給付対象世帯の対象から外れる場合は、生活支援給付金は給付しない。
ア 基準日から第9条に規定する給付が決定される日(以下「給付決定日」という。)までに死亡した者
イ 基準日の翌日から給付決定日までに、住民票を村外の市区町村へ移した者
ウ 給付決定日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない者