○南山城村新庁舎建設庁内検討委員会設置要綱
令和3年12月13日
訓令第43号
(設置)
第1条 南山城村の新庁舎建設に係る諸問題を審議するため、南山城村新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
(1) 新庁舎建設に向けての課題等の整理及び調査、検討に関すること。
(2) 村民合意を形成するための手法等の検討に関すること。
(3) その他村長が指示する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。
(1) 副村長
(2) 参事
(3) 総務財政課長
(4) 企画政策課長
(5) 財産施設課長
(6) 建設環境課長
(7) その他特に必要と認めた職員
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員のうち村長が指名する者とする。
2 委員長は委員会を総括し、委員長に事故あるときは、あらかじめ委員のうち委員長が指名する者が職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
(代理)
第7条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の機関の属する機関の職員を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、委員会の調査検討において必要があると認めるときは、会議に関係職員又は庁舎建設に関して専門的知識を持つ者を出席させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第14号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。