○月ヶ瀬ニュータウン地区汚水処理施設修繕等補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、住民の生活環境の改善の促進を図るため、月ヶ瀬ニュータウン地区に設置され自治会が維持管理を行っているものの修繕・改修又は清掃に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「汚水処理施設」とは、住宅団地(1戸建て又は連続建てに限る。)の造成に伴い、し尿と雑排水を併せて処理するために設置した集中処理方式による合併処理浄化槽(地中埋設管(本管)・中継ポンプ槽・最終処理場)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、月ヶ瀬ニュータウン自治会とする。
(補助の基準)
第4条 補助金の交付対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の交付を受けて、修繕・改修又は清掃を行った箇所については、補助金確定通知日より6年間は補助の対象としない。
3 当該年度の補助事業については、1回(1事業)を原則とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助事業を実施しようとする日の30日前までに所定の補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に揚げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る見積書
(3) 処理工程図
(4) 前3号に揚げるもののほか村長が必要と認める書類
2 村長は前項の補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要と認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止申請)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定を受けた日以降において補助事業を中止し、又は廃止する場合は、直ちに所定の事業中止(廃止)申請書(別記様式第5号)を村長に提出し、指示を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を廃止する場合に用いた経費については、全額補助事業者の負担とする。
(状況報告及び指示)
第10条 村長は、補助事業を適正に執行させるため、必要に応じて補助事業者に執行状況の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに所定の実績報告書(別記様式第6号)に次に揚げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 補助事業に係る収支決算書
(3) 補助事業に係る領収書
(4) 前3号に揚げるもののほか村長が必要と認める書類
(検査)
第12条 村長は、前条の実績報告書が提出されたときは、帳簿等の関係書類を審査し、当該施設等の完了検査をしなければならない。
(端数処理)
第14条 前条の規定により補助金の額を確定する場合において、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前2条の規定による補助金の交付額の確定後、補助事業者からの請求により、補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿を整え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備保管し、補助金の使途をあきらかにしておかなければならない。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第17条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) この要綱又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に揚げるもののほか不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設 | 補助事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率 |
集中処理方式の合併処理浄化槽 | (1) 通常の維持管理上必要な設備の修繕・改修又は清掃 (2) 村長が特に必要と認める施設の整備 | 工事費及び修繕費 ※消費税相当額を含む | 30% |