○南山城村飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費等補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨にのっとり、村内に生息する飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に要する経費を負担する者に対して、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)及びこの要綱に基づき、予算の範囲内において補助金を交付することにより、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、村民の動物愛護と適正な管理に関する意識を啓発するとともに、猫による被害等を軽減し、人と猫との調和のとれた共生社会の実現と村民の快適な生活環境を保持することを目的とする。
(1) 不妊・去勢手術 獣医師法(昭和24年法律第186号)に規定する免許を有する獣医師(以下「獣医師」という。)による雌の卵巣若しくは卵巣及び子宮の両方を摘出する手術又は雄の精巣を摘出する手術をいう。
(2) 耳カット施術 不妊・去勢手術済みの猫であると識別するため獣医師による猫の片方の耳をV字カットする施術のことをいう。
(3) 飼い猫 飼い主が所有又は占有の意思を以って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。
(4) 飼い主のいない猫 村内に生息する飼い猫以外の猫をいう。
(5) 対象猫 飼い主のいない猫で、この要綱に基づく補助金の交付の対象となる猫をいう。
(6) 村内在住者 村内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本村の住民基本台帳に登録されているものであって、当該年度の4月1日において満18歳以上のものをいう。
(7) 村内で活動する団体 代表者が村内在住者である団体又は村内に事務所若しくは事業所を所有する団体や3名以上で組織する任意団体をいう。
2 遵守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 対象猫が飼い主のいない猫であることを十分に調査し、飼い猫を捕獲しないこと。その証として、対象猫の捕獲場所から半径500m以内で、補助対象者以外の村内在住者2名(以下「確認者」という。)を確保できること。
(2) 対象猫に不妊・去勢手術及び、耳カット施術を実施し、その経費を支払うこと。ただし、対象猫を捕獲場所に戻さず、譲渡する場合は、耳カット施術を実施しないことができる。
(3) 交付決定後も含め譲渡可能な対象猫については、終生屋内飼養をする者への譲渡に努めること。
(4) 対象猫を捕獲場所に戻す場合は、その対象猫が生息する限り、トイレの確保、餌の適正な管理等により周辺環境の美化を図ること。
(5) 対象猫の捕獲、手術等の実施、補助金交付の申請及び交付決定後も含め対象猫に関する全ての問題について自らが一切の責任を負い、誠意を持って解決すること。
3 第1項の規定にかかわらず、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する第一種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫等の販売業を営むものは、補助対象者としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の対象となる経費は、対象猫の不妊・去勢手術及び、耳カット施術に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
2 補助金の額は、不妊手術 1匹につき15,000円、去勢手術 1匹につき10,000円とする。ただし、支払った対象経費の額が補助金の額を下回る場合は、当該支払った対象経費の額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、対象猫を捕獲する前に、別に定める申請書(様式第2号)の発行を受けるものとする。
2 申請書の発行を受けた申請者は、次に掲げるところにより、対象猫1匹ごとに申請書を作成する。
(1) 住所等必要事項を記入の上、記名すること。
(2) 対象猫を捕獲し、正面を含む全身の写真を撮り、貼付すること。
(3) 対象猫が飼い主のいない猫であることを確認した確認者2名の記名を受けること。
(4) 対象猫に不妊・去勢手術等を実施し、施術した獣医師の記名を受けること。
(5) 不妊・去勢手術時に施術した耳カットが分かる写真を撮り、貼付すること。ただし、第3条第2項第2号ただし書きの規定により耳カット施術を実施しなかった場合はこの限りではない。
(6) 動物病院等が対象経費について発行した領収書又はその写しを貼付すること。
(7) 補助金の振込口座を確認できる通帳の写しを貼付すること。
3 申請者は、申請書の発行を受けた日の翌日から起算して60日(その日が当該年度の末日以降の日である場合にあっては、当該末日)以内に村長へ申請するものとする。
4 当該年度の申請の受理は、先着順に行うこととし、前項に規定する申請期限前であっても予定数に達した時点で終了する。
(決定及び交付)
第6条 村長は、前条第3項の規定による申請書の提出があった場合は、内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
2 村長は補助金の交付の適否を決定した場合は、決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するとともに、交付を行うことを決定した申請者に対し補助金を交付するものとする。
3 村長は、前項の交付決定を行うに当たり条件を付すことができる。
(交付決定の取消し等)
第7条 村長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第3条第2項の遵守事項を遵守しないとき。
(3) 前条第3項の条件を守らないとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。