○南山城村新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
令和4年2月25日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の一部を助成し、及び検査を実施する医療機関等と連携する南山城村新生児聴覚検査費助成事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査対象者)
第2条 本検査の対象者は、南山城村内に住民票を有する又は有する予定の新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する乳児をいう。以下同じ。)とする。
(助成の対象となる聴覚検査)
第3条 聴覚検査の内容は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は聴性脳幹反応検査(ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 公費負担を行う聴覚検査は、新生児1人につき1回(初回検査のみ)を対象とする。
3 公費負担の対象となる聴覚検査の受検期間は、概ね生後1か月以内とする。ただし、長期入院が必要等の何らかの理由で、生後1か月以内に受検できなかった者については、その限りでない。
(助成対象者)
第4条 助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、前条に規定する聴覚検査を受検した新生児の保護者とし、かつ南山城村内に住民票を有する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象外とする。
(1) 自動ABR又はABR 4,020円
(2) OAE 1,500円
2 受診券は、第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(助成の方法)
第7条 助成金の交付は、村長が検査を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)への助受領委任払又は償還払のいずれかの方法によるものとする。
(1) 医療機関等が発行する聴覚検査の領収書又は診療明細書
(2) 聴覚検査の検査結果の写し又は母子健康手帳の写し
2 前項の規定による申請及び請求は、聴覚検査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(受領委任払の手続)
第9条 対象者は、検査対象者が検査を受検する委託医療機関等に受診券を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。
2 検査対象者の検査をした委託医療機関等は、南山城村新生児聴覚検査費請求書(別記様式第5号)に受診券を添付し、村長に助成金の請求を行うものとする。
3 村長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに委託医療機関等に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 村長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委託医療機関等との連携)
第11条 村長及び委託医療機関等は、新生児の先天性難聴等の聴覚障害を早期発見し、早期療育を行うため、連携を図るものとする。
2 委託医療機関等は、検査結果を検査対象者の保護者の母子健康手帳及び検査対象者の受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、検査対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。
4 委託医療機関等は、検査対象者に精密検査を行う必要がある場合は、当該検査対象者の保護者に精密検査が実施できる医療機関等を紹介しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。