○南山城村消防団機能別団員設置要綱
令和4年3月31日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年条例第8号。以下「条例」という。)第3条第3項に規定する南山城村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任用、服務及び身分について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 南山城村消防団は機能別団員を任用することにより、火災等含む大規模災害において村民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減を計りつつ、機能別団員の持つ経験や知識、技能等を活かして、現場で不足する消防力を補完することを目的とする。
(資格)
第3条 機能別団員は、条例に定めるもののほか、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 消防団員としての実務経験を5年以上有する者、又はこれに準ずる経験を有すると村長が認める者
(2) 年齢がおおむね70歳未満の者
(3) 南山城村内に居住又は勤務する者
(4) その他村長が必要と認める者
2 前項に関わらず、特に消防団長(以下「団長」という。)が認めた者はこの限りでない。
(身分)
第4条 機能別団員の階級は、団員とする。
(任命等)
第5条 機能別団員は、分団長が別記様式1により推薦する者のうちから、団長が村長の承認を得て任命する。
2 機能別団員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 機能別団員は、機能別分団に所属し、各地区の部には所属しない。
(退団)
第6条 機能別団員が退団しようとするときは、機能別分団を担当する分団長に願い出なければならない。
2 機能別分団を担当する分団長は、機能別団員から退職の申出があったときは、別紙様式2により団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(定員)
第7条 機能別団員の定員は、基本団員を含め、条例に定める団員定数を超えない数とし、おおむね20名を限度とする。
(活動範囲、任務及び服務)
第8条 機能別団員の活動範囲は、村内全域とする。ただし、団長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 機能別団員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 火災時における消火準備、消火活動及び支援活動
(2) 火災等に備えた必要となる基礎的な訓練
(3) その他団長が必要と認める活動
3 機能別団員は、原則として出初式、操法大会等の行事には参加しないものとする。また、機能別団員は指揮命令系統を逸脱することなく団長の招集により出動し、分団長指揮の下服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、火災を覚知したときは出動することができる。
(被服、装備等の貸与)
第9条 機能別団員には、予算の範囲内で必要な被服、装備(活動ベスト、安全帽、長靴等)を貸与する。
(報酬)
第10条 機能別団員の報酬等については、条例に定めるところにより支給する。
(その他)
第11条 その他この要綱に定めのない事項について必要があるときは、村長と団長が協議のうえ別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。