○南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付要綱

令和4年8月16日

告示第42号

南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付要綱(平成30年要綱第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、本村への移住を促進するため、空き家等を活用した移住促進事業の実施に要する経費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域団体 地域に根ざして活動を行う複数の自治会等により構成された団体であって、次に掲げる要件の全てに適合するものをいう。

 事業を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れだけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制を整備していること。

 事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局、代表者、並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を規約等で定めていること。

 団体の運営に当たって、1つの手続につき複数の者が関与する等当該事務手続に係る不正を未然に防止する体制が整備されていること。

(2) 移住者 本村へ定住の意思を持って転入した又はしようとする者であって、次のいずれにも該当する者をいう。

 本村に住所を有する又は有することが確実な者であって、当該住所地を生活の本拠とした又はしようとする者

 本村において空き家を取得又は賃借すること。ただし、空き家所有者と2親等以内の者でないこと。

(3) 空き家 村内に建築された家屋のうち、専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋であって、居住その他の使用がなされていない一戸建ての住宅をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(4) お試し住宅 移住希望者が、地域での暮らしの体験、地域住民との交流等を目的として、短期間居住又は滞在する施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。

(5) シェアオフィス 複数の小規模事業者が共同利用する事務所をいう。

(6) 農山漁村移住促進特別区域 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年度京都府条例第25号。以下「京都府条例」という。)第6条第1項に定める移住促進特別区域(以下「移住促進特別区域」という。)であって、当該区域を構成する地域の内に、官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口集中地区(以下「人口集中地区」という。)を含まないものをいう。

(事業の種類等)

第3条 空き家活用移住促進事業(以下「移住促進事業」という。)の種類、補助対象経費、補助金額及び補助対象者は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 事業を実施しようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、事業に着手する前に、南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 申請者は、当該補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者が、当該事業の内容を変更しようとするとき又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、南山城村空き家活用移住促進事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業費総額の2割を超える増減がないもの及び補助金額の増額がないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 村長は、前項の規定による補助金変更交付申請書の提出があったときは、その内容等を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を南山城村空き家活用移住促進事業補助金変更交付決定(不交付)通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、移住促進事業が完了したときは、南山城村空き家活用移住促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容等を審査の上、適当と認めたときは、南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた申請者は、村長が指定する日までに、南山城村空き家活用移住促進事業補助金請求書(別記第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第10条 申請者は、補助金で整備した施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数又は事業完了後10年のいずれか短い期間、事業の目的に沿って適切に管理しなければならない。

(関係書類の整備)

第11条 申請者は、事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠書類等の関係書類を整備して、事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 申請者は、事業完了後に申告により補助金に関する消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに南山城村空き家活用移住促進事業に関する消費税及び地方消費税の額確定報告書(別記第8号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による額確定報告書の提出があったときは、当該仕入控除税額の全額又は一部の返還を命じることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこれに基づく村長の処分に違反等したとき。

(3) 申請者が移住促進事業を休止又は廃止したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第14条 村長は、前条に定めるときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 別表に定める移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者の住宅として活用しなくなったとき。

(その他)

第15条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月16日から施行する。

別表(第3条関係)

移住促進事業の種類

補助対象経費

補助金額

補助対象者

(1) 地域受入体制整備促進事業

農山漁村移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域(当該地域を構成地域の全部又は一部として移住促進特別区域指定の申出を行う地域の内に人口集中地区が含まれない場合に限る。)において、移住者の受入れを促進するために行う次に掲げる事業に要する経費。ただし、(3)については、農山漁村移住促進特別区域において行うものに限る。

(1) 移住促進ビジョンの作成

地域内の話合い等により、地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像並びに空き家及び農地活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめた移住促進ビジョンの作成

(2) 地域の実態調査の実施及びデータベースの作成

地域内の空き家・土地・その他地域資源等の実態調査(数、面積、位置、要修繕の程度、所有者の賃貸、譲渡等の意向及び条件等)の実施及びデータベース化

(3) 移住者受入れ活動の実施

お試し住宅及び移住者向けシェアオフィス等利用者の募集、移住希望者との面談、受入れ前の調整、移住後のフォロー等移住者又は移住希望者に対して行う活動

(4) その他移住者受入体制の整備のための活動の実施

専門家招へい、先進地調査等

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。

地域団体

(2) 移住促進住宅整備事業

移住促進特別区域内の空き家を取得又は賃借等した上で、お試し住宅又は移住者向けシェアオフィス(当該移住促進特別区域内に居住し、住所を有することを利用者の条件とするものに限る。)とするために行う改修に要する経費。ただし、当該空き家に関し、国又は村から移住の促進を目的とした空き家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。

補助対象事業費の総額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)。ただし、1戸当たりの補助額は、180万円以内

地域団体

京都府条例第7条第1項に規定する登録空き家(以下「登録空き家」という。)を取得又は賃借等し、自ら居住する目的で行う生活をするために必要な改修(居住の用に供する部分に限る。)に要する経費。ただし、移住者が当該登録空き家に居住し、住宅を有する又はその予定であることが確実な場合であって、当該移住者及び当該登録空き家に関し、国又は村から、移住の促進を目的とした空き家改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。また、当該登録空き家の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあっては、その任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。

移住者

(3) 空き家流動化促進事業

登録空き家等(移住促進特別区域内の空き家であって、(2)の事業により改修しようとするもの又は登録空き家をいう。)を移住者その他村長が認める者に売却又は賃貸等する際に必要な当該登録空き家等の所有者が行う家財の撤去等に対する支援に要する経費。ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6箇月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空き家の家財の撤去等は事業の対象外とする。

対象の空き家1戸当たり10万円

空き家所有者

(4) 移住者金利負担軽減事業

登録空き家に居住し、住所を有する又はその予定であることが確実である移住者に対して行う、京都府条例第10条に規定する対象不動産(以下「対象不動産」という。)の改修又は当該土地の整備に必要な資金調達を目的とした融資(村長が認めるものに限る。)に係る金利負担の軽減(当該融資の貸付実行日から起算して5年を経過する日までの間に行うものに限る。)に要する経費。ただし、当該対象不動産の取得又はその賃借権の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過した日までの間(知事が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては、当該制度利用中の期間、「地域おこし協力隊員」にあっては、その任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。なお、当該融資の貸付実行日から起算して5年を経過する日までの間に当該対象不動産から転出又は当該対象不動産を売却した場合、対象不動産から転出又は当該対象不動産を売却した月以降の金利負担の軽減に要する経費は事業の対象外とする。

1世帯当たりの補助額は、対象不動産の取得及び当該対象不動産のうち登録空き家又はその敷地である土地の取得(登録空き家に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合を含む。)をした場合における当該登録空き家の改修又は当該土地の整備に必要な資金の調達に係る融資の当該融資に係る事業年度における平均残高(当該融資の借入期間における各日の融資残高の合計額を当該借入期間の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に0.5%又は当該融資に係る利率のいずれか低い率を乗じて得た額(平均残高が1,000万円を超える場合にあっては、1,000万円に当該率を乗じて得た額)以内

移住者

(備考)

1 空き家流動化促進事業及び移住者金利負担軽減事業について、補助金の交付は、同一人につき1回限りとする。また、地域団体が移住者に売却又は賃貸する場合は、補助対象外とする。

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南山城村空き家活用移住促進事業補助金交付要綱

令和4年8月16日 告示第42号

(令和4年8月16日施行)