○南山城村公認キャラクター認定制度実施要綱

令和4年8月22日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、南山城村(以下「本村」という。)の歴史、風土、環境、産業、行事等に基づいて作成されたキャラクターを「南山城村公認キャラクター」(以下「公認キャラクター」という。)として認定し、イベント等を通じた有効活用により、本村の魅力を広く村内外にPRすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「認定」とは、既存又は新規のキャラクター等について、一定の基準(以下「認定基準」という。)に適合するものについて、公認キャラクターとして認めることをいう。

(公認キャラクターの種類)

第3条 公認キャラクターの種類は、次のとおりとする。

(1) イラスト

(2) 着ぐるみ(関連グッズを含む。)

(3) その他村長が適当と認めるもの

(認定基準)

第4条 認定基準は、別表に定めるとおりとする。

2 次に掲げる事項に該当するものは、公認キャラクターとして認定しないものとする。

(1) 本村の印象又は品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 他の作品を盗用したことが明らかであるもの、又はそのおそれのあるもの

(4) 特定の個人、法人、政党又は宗教団体の活動を支援しているような誤解を与えるおそれのあるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が適当でないと認めるもの

(認定委員会の設置)

第5条 村長は、公認キャラクターの認定に関する事項を審議するために、南山城村公認キャラクター認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置する。

2 認定委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副村長

(2) 参事

(3) 総務財政課長

(4) 企画政策課長

(5) 産業観光課長

3 前項に掲げる委員のほか、必要に応じ、審議するキャラクターに関連する課等の職員を委員に追加することができる。

4 認定委員会は、審議するキャラクターについて、公認キャラクターとしての適格性等を審議し、その結果を村長に報告するものとする。

5 認定委員会に、委員長を置き、委員のうち村長が指名する者をもって充てる。

6 認定委員会は、必要に応じ、開催するものとする。

(認定の申請)

第6条 公認キャラクターの認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、個人又は法人若しくは任意団体とし、南山城村公認キャラクター認定申請書(様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合において公認キャラクターを無償で使用させることについて承認しない者は、申請を行うことができない。

(1) 本村及び本村の事業において使用する場合

(2) 学校等が教育の目的で使用する場合

(3) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合

(認定審査等)

第7条 村長は、前条の申請があったときは、認定基準に基づきその内容を精査し、認定の可否の決定を行うものとする。

2 村長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、南山城村公認キャラクター認定審査結果通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により認定を決定したときは、南山城村公認キャラクター認定証(様式第3号)を申請者に交付するとともに、公認キャラクター及び当該申請者の名称又は氏名を公表することができる。

(認定の表示)

第8条 認定証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、公認キャラクターを使用するイベント等で、当該キャラクターが公認キャラクターであること及び自らがその製作者であることを表示することができる。

(経費等)

第9条 公認キャラクターに係る経費等は全て所有団体等が負担するものとする。

(認定期間)

第10条 公認キャラクターの認定期間は、第7条第2項の認定日から次条の規定により認定を取り消される日までとする。

(認定の取消し)

第11条 村長は、公認キャラクター及び認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による認定を取り消すことができる。

(1) 公認キャラクターが第4条の定める認定基準に適合しなくなったと認められるとき

(2) 認定者が虚偽の申請により認定を受けたことが判明したとき

(3) 認定者が、次条の規定による辞退届を提出したとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、南山城村公認キャラクター認定制度(以下「認定制度」という。)の運用に重大な支障を及ぼすおそれのある行為があったとき

2 村長は、前項の規定により認定の取消しを行うときは、南山城村公認キャラクター認定取消通知書(様式第4号)を申請者に通知するとともに、当該キャラクター及び認定者の名称又は氏名並びに取消理由を公表することができる。

(認定の辞退)

第12条 認定者が公認キャラクターの維持又は活動が困難となったとき、その他、何らかの理由で公認の必要がなくなった場合は、南山城村公認キャラクター辞退届(様式第5号)第7条第3項に規定する認定証を添えて村長に提出しなければならない。

(使用の届出)

第13条 認定者が、自ら公認キャラクターを使用し、又は第三者に使用させようとするときは、南山城村公認キャラクター使用届出書(様式第6号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第14条 前条の届出による公認キャラクターの使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該キャラクターの使用を中止させるものとする。

(1) 本村の信用又は品位を損なうこと。

(2) 特定の思想又は信条に偏ること、及び宗教的な活動、選挙活動その他の政治的な活動に使用すること。

(3) 公序良俗に反すること。

(4) 人権侵害につながること。

(5) 暴力団及び暴力団員及びこれらに準ずる者の利益となるおそれのあること。

(6) その他村長が適当でないと認めるとき。

(報告)

第15条 認定者は、村長の要求があったときは、公認キャラクターの使用実績について南山城村公認キャラクター使用状況報告書(様式第7号)に必要書類を添えて村長に提出するものとする。

(使用においての責務)

第16条 認定者は、次の責務を負うものとする。

(1) 認定者は、公認キャラクターについて、善良なる管理者の注意をもって管理及び使用するとともに、要綱の目的を理解し、本村が推し進める地域の魅力向上について積極的に貢献し、その効果的運用を図らなければならない。

(2) 公認キャラクターの使用により生ずる第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、認定者が負うものとし、本村は、いかなる場合においてもその責任は負わない。

(3) 公認キャラクターの使用に関し、争論又は争訴が生じたときは、認定者の責務において解決しなければならない。

(庶務)

第17条 この要綱の運用に係る庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

観念

1 キャラクターに、南山城村の歴史、風土、環境、産業、行事等を連想させるコンセプトがあるもの

2 キャラクターをデザインした作者の思い・着想・観点等から、南山城村への愛着を感じることができるもの

意匠・構図

1 色彩、形、バランス等の見た目、雰囲気等が優れているもの

2 幅広い年齢層に親しまれるようなデザインであるもの

独自性・主体性

1 他の都道府県若しくは市町村のキャラクター又はデザインと比較し、キャラクターのコンセプト等に独自性・主体性が感じられるもの

将来性

1 認定の対象となるキャラクターに中長期的な展望があり、長期的に利用できる要素があるもの

2 全国の人々の南山城村に対する知名度向上への貢献が期待できるもの

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南山城村公認キャラクター認定制度実施要綱

令和4年8月22日 告示第43号

(令和5年10月1日施行)