○南山城村協働みちづくり事業補助金交付要綱

令和4年9月2日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、村が管理する道路及び水路等の整備を促進し、村民の生活環境の向上及び農林業施設の保全を図るため、区及び自治会が協働して行う専門性、危険度の低い補修作業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の種類)

第2条 この要綱に定める補修事業等の補助金の種類、交付基準等は、別表のとおりとする。

(交付手続)

第3条 前条に定める補助金の交付を受けようとする区・自治会(以下「申請団体」という。)は、事業着手前に、計画承認申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の計画承認申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 実施計画書(別記様式第2号)

(2) 位置図

(3) 現況写真

(4) 見積書

(5) その他村長が指示した資料の提出及び必要事項の報告

(交付決定の通知及び指示)

第4条 村長は、前条第1項の計画承認申請書の提出があったときは、審査の上、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により申請団体に通知する。

2 村長は、補助金を交付する補修事業等の実施について必要な技術指導を行わなければならない。

(完了報告及び検査)

第5条 前条第1項の補助金交付決定通知書により通知を受けた申請団体は、事業完了後に、事業完了報告書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の事業完了報告書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 事業完了届(別記様式第5号)

(2) 完成写真

(3) 領収証写し

(4) その他村長が指示した資料の提出及び必要事項の報告

3 村長は、第1項の事業完了報告書の提出があったときは、職員を派遣して、完了検査をしなければならない。

(確定通知)

第6条 村長は、前条第1項の事業完了報告書の提出があったときは、事業の完了検査の結果に基づき補助金の額を確定するとともに、補助金確定通知書(別記様式第6号)により申請団体に通知する。

(交付申請)

第7条 第4条第1項の補助金交付決定通知書により通知を受けた申請団体で、補助金の交付を受けようとする申請団体は、前条第3項の完了検査後に、補助金交付申請書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、申請団体に補助金を交付する。

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた申請団体が、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) この要綱の定めに反して補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該工事の完了が著しく遅れ、又はその実施が困難と認めたとき。

(3) その他村長が補助金の交付を不適当であると判断したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

南山城村協働みちづくり事業補助金の種類、交付基準等

種別

(補助事業名)

補助金交付基準

事業主体

交付条件

補助率

(1) 村が管理する道路整備(修繕、穴埋め、路面・側溝清掃、除草・防草、伐採等)

(2) 村が管理する水路整備(水路修繕、浚渫等)

(3) その他村長が必要と認めた作業

左記に記載する補修等

100%

※ただし、1申請団体につき補助金交付額30万を限度額とする。

区、自治会

※補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

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南山城村協働みちづくり事業補助金交付要綱

令和4年9月2日 告示第46号

(令和4年10月1日施行)