○南山城村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日

条例第22号

(設置)

第1条 南山城村情報公開条例(平成18年条例第11号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第9号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、南山城村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 南山城村情報公開条例第11条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度に関する重要事項について、諮問に応じて調査審議し、及び建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから村長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(調査審議)

第5条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(南山城村情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、令和5年1月1日から施行する。

(南山城村情報公開条例の一部改正)

第2条 南山城村情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に、前条の規定による改正前の南山城村情報公開条例(以下「旧条例」という。)第12条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する南山城村情報公開・個人情報保護審査会及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2条の規定による廃止前の南山城村個人情報保護条例(平成18年条例第12号)第42条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する南山城村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 村長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第12条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(令和5年条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月12日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第10号