○南山城村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、南山城村長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「村長等」という。)の南山城村(以下「村」という。)に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。

(村長等の損害賠償責任の一部免責)

第3条 村は、村長等の村に対する損害賠償責任を、村長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、村長等が賠償の責任を負う額から、施行令第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる村長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 村長 6

(2) 副村長、選挙管理委員会の委員、監査委員 4

(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 村の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

2 前項の規定は、村長等の村に対する損害を賠償する責任を、法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を経て、免れさせることを妨げるものではない。

この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

南山城村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和5年3月17日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
令和5年3月17日 条例第1号