○南山城村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和5年3月17日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、南山城村長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「村長等」という。)の南山城村(以下「村」という。)に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部の免責に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
(1) 村長 6
(2) 副村長、選挙管理委員会の委員、監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員 2
(4) 村の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
2 前項の規定は、村長等の村に対する損害を賠償する責任を、法第96条第1項第10号の規定による議会の議決を経て、免れさせることを妨げるものではない。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。