○南山城村伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年3月23日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」)という。)の支給を行う経済的支援を一体的に実施する事業について、必要な事項を定める。
(事業対象)
第2条 伴走型相談支援の対象は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。
(実施内容等)
第3条 伴走型相談支援は、南山城村役場及び南山城村子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
2 伴走型相談支援は、次に掲げる時期に支援を実施する。
(1) 妊娠の届出時
アンケートや子育てガイドを手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。
(2) 妊娠8か月頃
アンケートの回答内容及び妊婦が持参した子育てガイドを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。
(3) 出生後
養育者に対し、アンケートへの必要事項の記載を求めたうえで、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。
(4) 面談後の情報発信、随時の相談受付等
前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(1) 南山城村出産応援給付金申請書兼請求書(別記様式第1号)
(2) 南山城村子育て応援給付金申請書兼請求書(別記様式第2号)
3 応援給付金の支給は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(代理による申請)
第6条 代理により申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他村長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 給付金の支給対象者から村長の示す申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 村長は、応援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(支給履歴等の照会及び回答)
第10条 伴走型相談支援及び応援給付金の審査をするため、村長が必要と認めるときは、面談及び応援給付金等の実施状況等について他市町村へ照会する。また、他市町村から村に照会があった場合は、同様に回答する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月23日から施行する。
別表
区分 | 支給対象者 | 支給額 |
出産応援給付金 | 以下のアからウまでに掲げる者のうち、第3条第2項第1号の時期に面談等を行ったものであって、申請時点において、本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者(村長が特に定める場合を除く)とする。ただし、南山城村との妊娠届出時の面談後に転出した妊婦が南山城村からの支給を希望する場合、及び南山城村に居住実態はあるがやむを得ない事情により南山城村に住民登録をすることができない場合等を除く。 ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。) イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。) ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。) | 妊婦1人あたり5万円とする。 また、申請期限は妊娠届出日より1年以内とする。(災害その他申請予定者のやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内) |
子育て応援給付金 | 以下のアからイまでに掲げる者のうち、第3条第2項第3号の時期に面談等を行ったものであって、申請時点において、本村に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本村の住民基本台帳に記録されている者(村長が特に定める場合を除く)とする。ただし、南山城村との妊娠届出時の面談後に転出した妊婦が南山城村からの支給を希望する場合、及び南山城村に居住実態はあるがやむを得ない事情により南山城村に住民登録をすることができない場合等を除く ア 事業開始以降に出生した児童の母 イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母 | 出生した児童あたり5万円とする。 また、申請期限は出生日より1年以内とする。(災害その他申請予定者のやむを得ない特別な事情により、申請期限までに支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内) |
(備考) 次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者 (2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 (3) 法人 |