○談合(連合)情報に対する事務処理要領

令和5年2月27日

訓令第2号

1 趣旨

入札・契約に当たっては、公正かつ自由な競争を確保し、適正な契約が行われるよう努めることにより、公共事業に対する村民の信頼を確保することが極めて重要である。

このため、談合の通報があった場合に、適正かつ的確な対応を行うことができるよう談合情報に対する事務処理要領(対応マニュアル)を定める。

2 委員会

入札談合等に関する情報に対して的確な対応を行うため、南山城村公正入札調査委員会(以下「村委員会」という。)を設置する。村委員会の委員は、副村長、参事、総務財政課長、企画政策課長、建設環境課長、及び関係課長とする。

3 談合情報の通報

(1) 提供者

情報の提供者としては、匿名の場合と氏名を明らかにした場合があり、さらには報道機関より間接的に情報が提供される場合がある。

匿名で電話又は来庁があった場合は、できる限り通報者の氏名及び連絡先の確認を求めた上で、内容を聞き取るものとする。

氏名を明らかにした場合は、実在しているか、本人であるかどうかを、できる限り調査するものとする。

(2) 内容

通報内容の具体的な情報としては、談合の日時、談合の場所、談合した者の氏名、落札予定者、落札予定金額、工事等の件名、場所、種類、入札参加業者名等があるが、通報を受けた場合には、通報者からできる限り知っている情報とその入手方法を確認し、特に、談合の日時、談合の場所、談合した者の氏名、落札予定者、落札予定金額の情報については、注意して聴取するものとする。

なお、報道機関より間接的に情報が提供される場合は、提供された情報以外にも具体的な情報が通報されているときもあるので、可能な限り情報の収集に努めるものとする。

4 報告

談合情報の通報を受けた者は、当該入札の執行機関に速やかに連絡するものとする。連絡を受けた当該入札の執行機関は、別紙1の談合情報報告書にまとめ、情報に係る工事等を所掌する課及び委員会の事務局に報告するものとする。

5 第1回委員会の招集(調査の必要性の審議)

事務局は報告を受けた場合は、速やかに委員会を招集するものとする。

委員会は、当該情報の信憑性及び調査の必要性について審議を行い、次により対応するものとする。ただし、審議の結果、公開情報から容易に類推できる内容のみの通報については、審議を打ち切る場合がある。

(1) 調査に値しないと判断される場合の対応

ア 落札決定前の場合

予定どおり入札書(入札書記載金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を含む。以下「入札書等」という。)を提出させ、開札を行い、落札決定をするものとする。

イ 落札決定後の場合

落札決定どおり契約を締結するものとする。

(2) 調査に値すると判断される場合の対応

ア 落札決定前の場合

予定どおり入札書等を提出させ、開札の上、落札決定を保留する。

(ア) 情報と異なる結果の場合

入札参加業者全員から別紙4の誓約書を提出させた上で、落札を決定するものとする。

(イ) 情報どおりの結果の場合

入札参加業者全員(辞退者を含む。)から事情聴取を行うとともに、内訳書の詳細な調査も行い、その結果を委員会に報告するものとする。

イ 落札決定後の場合

原則として入札参加業者全員から事情聴取を行うとともに、内訳書の詳細な調査も行い、その結果を委員会に報告するものとする。

6 事情聴取を行う場合の手順

(1) 事情聴取を行う場合は、原則として当該入札の担当課長が、複数の職員体制で個々の業者毎(共同企業体にあっては構成員毎)に行うものとする。

(2) その手順は、別紙2の「談合情報対応 事情聴取手順」に基づき実施する。

(3) 以上のほか、必要があるときは、入札参加業者以外の関係者からも事情聴取を行うものとする。

(4) 事情聴取結果は、別紙3の事情聴取表にまとめ、委員会に提出するものとする。

7 第2回委員会の招集(入札執行の是非等の審議)

委員会は、事情聴取の結果、談合の事実又は談合らしき事実が認められるかどうかにより、落札を決定するかどうか、契約を締結するかどうか、契約を継続するかどうかを審議するものとする。

(1) 談合の事実又は談合らしき事実が認められない場合の対応

ア 落札決定前の場合

入札参加業者全員から別紙4の誓約書を提出させた上で、落札を決定するものとする。

イ 落札決定後契約前の場合

入札参加者全員から別紙4の誓約書を提出させた上で、契約を締結するものとする。

ウ 契約締結後の場合

契約者から別紙5の誓約書を提出させる。

(2) 談合の事実又は談合らしき事実が認められる場合(疑惑がぬぐいきれない場合を含む。)の対応

ア 落札決定前の場合

入札を無効とするものとする。

イ 落札決定後契約締結前の場合

落札決定を取り消すものとする。

ウ 契約締結後の場合

着工工事の進捗状況等を考慮して、契約を解除するか否かを判断するものとする。

8 学識経験者等からの意見聴取

審議に際し専門的知見を有する者から意見聴取を行うことが必要な場合、村委員会において学識経験者等から意見聴取を行うこととする。

9 公正取引委員会等への報告等

事務局は、談合情報への対応状況等について別紙6により速やかに公正取引委員会(公正取引委員会事務総局 近畿・中国・四国事務所 第一審査課)へ報告するとともに京都府警察(京都府警察本部刑事部捜査第二課)へ情報提供するものとする。

10 談合情報の取扱い

本要領に基づき談合情報の処理を行う者及び談合情報を知り得た者は、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

この要領は、公布の日から施行する。

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談合(連合)情報に対する事務処理要領

令和5年2月27日 訓令第2号

(令和5年2月27日施行)

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第10編 設/第1章
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