○南山城村DX推進委員会設置要綱

令和5年4月7日

訓令第6号

(設置)

第1条 南山城村におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、南山城村DX推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) DX推進に係る取組方針及び計画の決定

(2) 計画の進捗状況の管理及び評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要な事項の決定

(4) その他村長が指示する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副村長

(2) 参事

(3) 総務財政課長

(4) 財産施設課長

(5) 企画政策課長

(6) 税住民福祉課長

(7) 保育所長

(8) 保健医療課長

(9) 産業観光課長

(10) 建設環境課長

(11) 会計管理者

(12) 議会事務局長

(13) その他特に必要と認めた職員

2 村長は、前項で組織された者に対して委嘱状(別記様式1)を交付する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員のうち村長が指名する者とする。

2 委員長は委員会を総括し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員のうち委員長が指名する者が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(代理)

第6条 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、当該委員の属する機関の職員を代理者として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた委員は、会議に出席したものとみなされる。

(プロジェクトチーム)

第7条 委員会の機能を補佐し、DX推進に必要となる実務的な協議を行うため、南山城村DX推進プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

2 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査検討を行う。

(1) DX推進にあたって解決すべき具体的な課題

(2) 前号の課題解決に必要となる業務横断的な対応策

(3) 取組方針に準拠した作業スケジュール

(4) その他DX推進に必要となる実務的な事項

3 プロジェクトチームは、統括リーダー及び推進員をもって組織する。

4 推進員は、委員が各課等から推薦した職員とする。

5 統括リーダーは、企画政策課推進員とし、統括リーダーに事故があるときは、あらかじめ指名する推進員がその職務を行うものとする。

(報告)

第8条 プロジェクトチームは、協議の結果を委員会に報告するものとする。

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、委員会及びプロジェクトチームの調査検討において必要があると認めるときは、関係職員又はDXに関する専門的知識を持つ者等を出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会及びプロジェクトチームの庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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南山城村DX推進委員会設置要綱

令和5年4月7日 訓令第6号

(令和5年10月1日施行)