○令和5年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世代間支援の促進を図るため、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金交付要領及び南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 多子世帯 3人以上の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。)が属する世帯

(2) 三世代 親子及び子の祖父母(祖父又は祖母どちらか一方の場合も含む。)をいう。なお、子は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の子も含める。

(3) 三世代同居 補助金を請求する年度において、親子又は祖父母が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下同じ)を行い、親子と祖父母が同一の住宅に居住することをいう。

(4) 三世代近居 補助金を請求する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、親子と祖父母がそれぞれの住宅の間の直線距離2km以内に居住することをいう。

(5) 年収 税金や社会保険料を含めた1年間の収入の総額をいう。

(6) 住宅リフォーム 新たに同居するために、住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南山城村に住所を有し、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯の構成員であって、村内に建築された住宅の所有者又はこれに準ずる者

(2) 村が課した村税等の村に納付すべき納付金及び府税において滞納のない世帯に属している者。ただし、三世代同居又は三世代近居の場合は、当該三世代に係る世帯に村税等及び府税の滞納がないこと。

(3) 住宅リフォーム工事の契約をした世帯に係る子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の者

(4) 子どもの属する多子世帯若しくは三世代同居又は三世代近居の世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていないこと。

(5) 親及び子世帯全員が、暴力団等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 補助対象者が自ら居住する住宅であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合した住宅であること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象となる経費は、次に掲げる経費のうち、補助対象者、配偶者又は親が負担した経費に限る。

(1) 住宅のリフォームに係る経費(契約日が令和5年4月1日以降のもので費用の合計額が消費税及び地方消費税相当額を含む10万円以上のものに限る。)

 自ら居住するための部分の増築、改築等

 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装等の外装工事

 床、壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事

 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事

 電気、ガス等の設備工事(家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置等を除く。)

(2) 多子世帯居住又は三世代同居若しくは三世代近居に係る住宅購入に係る仲介手数料(補助対象者若しくはその配偶者又は親の名義の住宅で、その所有権移転登記日が令和5年4月1日以降のものに限る。)

(3) 多子世帯居住又は三世代同居若しくは三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が令和5年4月1日以降であるものに限る。)

(補助金の交付額)

第6条 住宅リフォーム工事に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 住宅購入の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、40万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 住宅賃貸の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及び別表に掲げる関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(交付決定及び確定通知)

第8条 村長は、前条の規定による申請及び実績報告を受理したときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)は、30日以内に南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金請求書(様式第4号)を村長に提出し請求するものとする。

2 村長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとするものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 関係法令に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第7条に規定する誓約書の誓約事項を遵守しなかったとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金取消兼補助金返還通知書(様式第5号)により受給者に通知し、補助金が交付されている場合は当該補助金を返還させるものとする。

(補助金の返還)

第11条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付決定取消通知書既に補助金を交付しているときは、リフォーム補助金又は住宅購入等補助金の額の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、その都度村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和5年4月1日以降に発生した補助対象経費に適用する。

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第7条関係)

1 共通の必要書類

項目

必要書類

下記2補助区分ごとの必要書類中の補助区分(1)から(3)に係る共通の書類

ア 親及び子世帯全員の住民票の写し

イ 出産予定の子どもがいる場合は、母子健康手帳等診察経過の分かる書類の写し

ウ 親及び子の親子関係を証する書類

エ 親及び子世帯全員の世帯全員(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による扶養の対象となっている者を除く。)の直近の村税及び府税の完納証明書等

オ 補助対象住宅の位置図

2 補助区分ごとの必要書類

補助区分

必要書類

(1) 住宅のリフォーム

ア 建物登記簿の全部事項証明書

イ 対象工事の契約書及び領収書の原本(当初契約・変更契約全て)

ウ 平面図、立面図その他、工事の内容が確認できる書類

エ 対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

オ その他村長が必要と認める書類

(2) 住宅の購入

ア 建物登記簿の全部事項証明書

イ 住宅の売買契約書

ウ 住宅購入に係る仲介手数料の領収書の原本

エ その他村長が必要と認める書類

(3) 住宅の賃貸借契約

ア 賃貸借契約の原本

イ 住宅の賃貸借に係る仲介手数料の領収書の原本

ウ その他村長が必要と認める書類

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令和5年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)