○令和5年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより婚姻に伴う経済的負担を軽減することを目的に、住居費及び引越費用の一部について、予算の範囲内で南山城村結婚新生活支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 住居費 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に南山城村内で新たに物件を購入し、又は賃借する契約に関する費用のうち、物件の購入費、賃料、共益費及び仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分に相当する額を除く。)をいう。

(3) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日(同日までに補助対象者に該当しなくなったときは、当該事由が発生した日)までの間に婚姻を機に南山城村内に引越しする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者への支払った費用をいう。

(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 夫婦の双方又は一方が村内に住所を有する新婚世帯

(2) 交付申請の時点において、年齢が夫婦ともに満39歳以下である新婚世帯

(3) 世帯の所得(夫婦に係る令和4年分(令和5年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和3年分)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)を合算した金額。以下同じ。)が500万円未満(貸与型奨学金の返済がある場合にあっては世帯の所得からその返済した額を控除した金額が500万円未満)である世帯

(4) この要綱の規定による補助金の交付を受けたことがない世帯

(5) 交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、村が課した村税等の村に納付すべき納付金及び府税において滞納していない世帯

(6) 夫婦いずれの者も暴力団員等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当しない世帯

2 前項に規定するもののうち、夫婦の一方が他市区町村に住所を有し、かつ、当該他市町村(当該他市町村を包括する都道府県を含む。)におけるこの要綱と同様の趣旨による給付を受けている世帯は、同項の規定に関わらず補助対象者としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合算した金額に相当する額とし、前条に規定する世帯1世帯あたりにつき30万円を限度とする。ただし、交付申請の時点において夫婦ともに満29歳以下である場合は、同号に規定する世帯1世帯あたりにつき60万円を限度とする。

2 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南山城村結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 令和5年度(令和4年分)所得・課税証明書(令和5年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和4年度(令和3年分)所得・課税証明書)

(3) 本人の口座が特定できるものの写し

(4) 夫婦に係る府税の完納証明書

(5) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費(物件の購入に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(6) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(7) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費(物件の賃貸借に係る費用に限る。)の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(8) 引越しに係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)

(9) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(貸与型奨学金を返済していた場合に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の書類の提出により規則第15条に規定する実績報告があったものとみなす。

3 村長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、規則第8条に規定する通知(以下「決定通知」という。)により申請者に通知するものとする。

4 村長は、前項の規定による通知により、規則第16条に規定する額の確定通知をしたものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第6条 申請者は、決定通知を受け取った場合は、速やかに請求書(別記様式第3号。以下「請求書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和5年4月1日以後に発生した住居費及び引越費用に適用する。

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度南山城村結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)