○南山城村地域応援商品券配布事業実施要綱

令和5年6月12日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、コロナ禍においてエネルギー・食料品価格等の物価の高騰に直面する生活者及び子育て世帯への家計負担の軽減と、地域内消費の喚起によって事業者を支援するために実施する「南山城村地域応援商品券配布事業」について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 南山城村地域応援商品券(以下「商品券」という。)

前条の目的を達成するために、南山城村(以下「村」という。)によって配布される商品券をいう。

(2) 特定取引

商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 取扱事業者

特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(商品券配布対象者)

第3条 商品券の配布対象となる村民(以下「配布対象者」という。)は、令和5年6月30日現在(以下「基準日」という。)において、次の各号に該当する者を対象とする。ただし、基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において、村内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなった者及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、村内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、村の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして村長が認める者を含む。

(1) 基準日において、住民基本台帳に記載された者

(2) 基準日において、住民基本台帳に記載された平成17年4月2日以降に出生した児童等

2 前項の各号に重複して該当する配布対象者については、要綱第5条で定める額面の商品券をそれぞれ配布するものとする。

(配布申請)

第4条 本事業による申請は不要とする。なお、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、基準日において、以下の要件に該当する場合には、事前の申出に基づき世帯主(配偶者など)への配布は行わず、申出のあった送付先に発送する。

(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。

(2) 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)からの確認書が発行されていること。

(3) 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

(商品券の給付額)

第5条 商品券の額面は、第3条第1項第1号に定める配布対象者については、1人5,000円(1枚500円券)とし、10枚分を1人分とする。また、第3条第1項第2号に定める配布対象者の商品券の額面は、1人10,000円(1枚500円券)とし、20枚分を1人分とする。

(配布方法)

第6条 村長は、本事業の実施に当たり、特殊な事情のものを除き、同居世帯員の分を一括して世帯主に発送する。

2 村長は、住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき配布するものとする。

3 村長は、前条で定めた商品券を前項のリストに基づき郵送で配布する。なお、村長が必要と認める場合を除き、分割での発送は行わない。

(配布開始日)

第7条 商品券を配布する日は、村長が別に定める日とする。

(商品券の利用範囲等)

第8条 商品券は、取扱事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和5年9月1日から令和6年2月29日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、取扱事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。

6 商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 現金への換金、土地・家屋購入、家賃等の不動産及び金融商品

(2) たばこ

(3) 有価証券、前払式証票(商品券、プリペイドカード等)、その他これらに類する換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課

(6) 特定の宗教・政治団体・反社会勢力と関わるものや公序良俗に反するもの

(7) その他村が適当でないと認めたもの

7 配布対象者が商品券を受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。また再発行も認めない。

(商品券の返戻)

第9条 村長は、世帯主に郵送した商品券が宛先不明者又は受取を拒否されて返送された場合は、利用期限まで村長が保管するものとする。

2 前項の宛名先不明及び受取を拒否した配布対象者に対して、再通知を行い、受取が可能となった場合は、村長は配布対象者に配布する。ただし、再通知は1度限りとする。

(取扱事業者の登録等)

第10条 村は、別に作成する募集要項を公示して取扱事業者を募集し、「商品券取扱事業者登録申込書(様式第1号)」により応募のあった事業者を登録の上、当該取扱事業者に「商品券取扱事業者登録許可書(様式第2号)」を交付する。

(取扱事業者の責務)

第11条 取扱事業者は、特定取引において商品券の受取を拒んではならないこと、商品券の転売、譲渡及び売買を行ってはならないこと、村と適切な連携体制を構築することその他の前条第1項の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 受け取った商品券の保管及び管理には十分注意することとし、紛失や盗難等による損失については取扱事業者の責務とする。

3 村は、取扱事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、当該取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第12条 村は、特定取引において商品券が使用された場合は、関係取扱事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、取扱事業者は、南山城村役場企画政策課へ「南山城村地域応援商品券換金請求書(様式第3号)」に必要事項を記入し、特定取引において受け取った商品券を添付して、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、取扱事業者の預金口座への振込による。口座への振込は、毎週月曜日中までに申出を受けた換金請求について、翌週の月曜日に取扱事業者が指定した口座に入金する。なお、月曜日が金融機関の営業日でない場合は、月曜日以降の金融機関の営業日の入金とする。

4 取扱事業者は、村に対し最終、令和6年3月4日までに商品券の換金を申し出なければならない。(※期限を過ぎた場合の換金手続には一切応じない。)

(商品券に関する周知等)

第13条 村長は、商品券配布事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村地域応援商品券配布事業実施要綱

令和5年6月12日 告示第15号

(令和5年6月12日施行)