○南山城村HPVワクチン任意接種費用の償還に関する要綱
令和5年7月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の定期接種の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンに係る任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(償還払いの対象者)
第2条 対象者は、次の各号の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると南山城村が認める措置による費用の助成を南山城村以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で南山城村に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンの定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担していること。
(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前各項の規定にかかわらず、南山城村長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
3 第1項のうち組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンを接種した場合において、それぞれの添付書類又は規定されている接種方法によって接種がなされていない場合については、交付の対象外とする。
(1) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(2) 前号の任意接種の接種費用を支払った事実及びその額を証する書類
(3) 健康保険の被保険者証、運転免許証、個人番号カードその他の被接種者の本人であることを証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 償還払いを受けようとする者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
(支給方法)
第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(支給決定の取消及び返還)
第8条 償還払の支給決定をうけた申請者(以下「支給決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消し、その償還を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により償還払の支給決定又は支給をうけたとき。
(2) 第2条の支給要件を満たしていないことが明らかになったとき。
(3) 第4条により付した条件に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 南山城村は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、南山城村HPVワクチン任意接種費用償還払申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項について南山城村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
別表1(第3条第4項関係)
接種を受けた年度 | HPVワクチンの基準単価(円) |
平成26年度 | 15,793 |
平成27年度 | 15,793 |
平成28年度 | 15,814 |
平成29年度 | 15,814 |
平成30年度 | 15,814 |
平成31年度/令和元年度10月まで | 15,814 |
令和元年度10月から令和2年度3月まで | 16,156 |
令和2年度 | 16,156 |
令和3年度 | 16,156 |
令和4年度 | 16,178 |