○南山城村簡易水道運営協議会設置条例
令和5年12月5日
条例第20号
(設置)
第1条 村が経営する南山城村簡易水道事業の健全な運営管理を図るため、村長の諮問機関として南山城村簡易水道運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(委任)
第2条 運営協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(南山城村簡易水道設置条例の廃止)
2 南山城村簡易水道設置条例(昭和46年南山城村条例第3号)は、廃止する。
○南山城村簡易水道運営協議会設置条例
令和5年12月5日
条例第20号
(設置)
第1条 村が経営する南山城村簡易水道事業の健全な運営管理を図るため、村長の諮問機関として南山城村簡易水道運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
(委任)
第2条 運営協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(南山城村簡易水道設置条例の廃止)
2 南山城村簡易水道設置条例(昭和46年南山城村条例第3号)は、廃止する。