○南山城村転倒骨折予防事業実施要綱

令和5年11月20日

告示第34号

南山城村転倒骨折予防事業実施要綱(平成18年要綱第7号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、南山城村転倒骨折予防事業(以下「はつらつ健康運動教室」という。)とし、南山城村に住所を有する満40歳以上の者の、寝たきり予防・転倒骨折予防等の介護予防と健康増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。この場合において、事業の運営のうち利用者の決定を除き、運営を適切な事業運営が確保できると村長が認めた法人等(以下「事業者」という。)に一部又は全部を委託することができる。

(事業対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有する40歳以上の者

(2) 医師から運動制限をされていない者

(事業の種類及び内容)

第4条 この事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 室内で行う運動教室(以下「陸上運動教室」という。)として、ストレッチ、健康体操等を行うものとする。

(2) 水中で行う運動教室(以下「水中運動教室」という。)として、水中ウォーキング等を行うものとする。

(実施担当者)

第5条 この事業の実技指導及び教育については、健康運動指導士の資格を有する者又は同等の実技指導及び教育指導技術を有する者が実施することとする。

(利用の手続き)

第6条 この事業を利用しようとする対象者は、はつらつ健康運動教室申込書兼問診票(別記様式1)により、村長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに精査し、事業の利用の可否を決定し、はつらつ健康運動教室受講票(別記様式2)を申請者に交付するものとする。

(利用の取消等)

第8条 村長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 疾病又は負傷のため、入院加療が必要となったとき。

(2) 村長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(費用負担)

第9条 利用者は、別表に定める参加者負担金を村長に支払うものとする。

2 前項に規定する費用は、還付しないものとする。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができるものとする。

(緊急時の対応)

第10条 受託事業者は、安全に事業を実施するために、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備するものとする。

2 受託事業者は、前項に定められた安全管理マニュアルに基づき、この事業の実施に際しては、事故防止に十分な注意を払うとともに、利用者の安全性を考慮し、実施するものとする。

(遵守事項)

第11条 利用者は、運動による健康被害を防止するため、定期的な健診を受診し、自己の健康管理に努めなければならない。また、健康状態に変化があった場合は、速やかに事業者に報告するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づき提出されている申請書(以下この項において「申請書等」という。)は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前のそれぞれの要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

別表(第9条関係)

教室の種類

参加者負担金

陸上運動

1回50円

水中運動

1回500円

画像

画像画像

南山城村転倒骨折予防事業実施要綱

令和5年11月20日 告示第34号

(令和5年12月1日施行)