○南山城村原材料等支給要綱
令和6年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、村道、生活道路及び水路の整備及び機能保全に資するため、3人以上で組織する団体がその労力で整備、修繕等(以下「事業」という。)を実施する際の原材料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村道 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき南山城村が認定した道路
(2) 生活道路 村民が主に日常生活のため利用する道路で村長が特に公共性が高いと認めるもの
(3) 水路 村民が主に日常生活のため利用する水路で村長が特に公共性が高いと認めるもの
(4) 原材料等 土のう、杭、柵、山土、生コンクリート、アスファルト常温合材、塩化ビニル製品、砕石、コンクリート二次製品その他これに類するもの
(対象者)
第3条 原材料等の支給を受けることができる者は、村道、生活道路及び水路のうち、事業が必要なものに対し、3人以上で組織する団体の労力をもって事業を行おうとする者とする。
(申請)
第4条 原材料等の支給を受けようとする者は、原材料等支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 原材料等は、現物で支給するものとし、前条の決定通知を受けた者(以下「受給者」という。)が事業を必要とする現場へ搬送するものとする。
(支給の限度)
第7条 前条の規定により支給する原材料等は、当該会計年度中に1箇所につき原則1回の支給を限度として、予算の範囲内で支給するものとする。
(完了報告)
第8条 受給者は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)により村長に報告するものとする。
(確認)
第9条 村長は、前条に規定する報告があったときは、事業が完了した現場を確認するものとする。
(支給の取消し)
第10条 村長は、原材料等の支給を決定した以後に、受給者の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに原材料等の支給を取り消すことができる。
(1) 申請した事業以外の目的に支給を受けた原材料等を使用したとき。
(2) この要綱に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正により原材料等の支給を受けたとき。
(弁償)
第11条 前条の規定による原材料等の支給を取り消された受給者は、その支給された原材料等費相当額を弁償しなければならない。
(災害等)
第12条 村長は、災害その他の特別の事情がある場合に限り、その必要と認める範囲において、この要綱の規定によらず原材料等を支給することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、原材料等の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。