○南山城村農業用施設、農地災害復旧事業に係る原材料等支給要綱

令和6年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、農業用施設、農地が被災した場合において、農業振興並びに農業施設及び農地の保全を行うことを目的とし、復旧・修繕等において補助制度に該当した場合であって被災した者(「地区・所有者・耕作者・受益者・借主」をいう。以下「被災者等」という。)の資力や労務等の負担が甚大となると想定された場合に、南山城村(以下「村」という。)が原材料等を支給し、自己等で復旧すること及び小規模災害であって被災者等で復旧する場合の負担軽減を目的とする。

(対象施設等)

第2条 対象となる施設等は次の各号による。

(1) 田・畑等の農地(農地法面含む)

(2) 農道

(3) 農作業道路

(4) 農業用水路

2 第2号における農道とは、農道台帳に記載されたものをいう。

3 農作業道路は、現状、耕作されている農地への連絡道とする。

4 また宅地内(住居に係る敷地)あるいは宅地内道路は、これに該当しない。

(要綱対象)

第3条 本事業の対象とするものは、南山城村災害対策本部が設置された場合における被害のものとし、かつ区長・自治会長の被害状況報告によるものとし、個々からの被害状況報告は対象外とする。ただし、村各種団体等の要望によるもの、又は村の被害状況調査によるものについては、南山城村長(以下「村長」という。)が特に認めた場合によるものとして対象とする。

2 対象とする被害状況の報告は、村災害対策本部設置後10日以内のものとする。

3 要綱を受けるものについては、申請によるものとし被災者等が申請者として行うもののみとする。

4 対象とする農業用施設、農地災害は、次の各号のいずれかの場合による。

(1) 農業用施設が被災した場合

(2) 農地災害復旧事業であって国庫補助事業として対象となった場合であっても、被災者の資力・労力等を勘案され、自己での復旧等を選択した場合

(3) 小規模災害であって、被災者等で復旧を希望する場合

(4) 受益者により復旧・修繕等が可能であり、復旧・修繕以降5年以上維持並びに耕作を行うもの。

(支給原材料等)

第4条 支給する原材料等は、次の各号による。

(1) 常温合材

(2) 生コンクリート

(3) クラッシャーラン

(4) セメント

(5) 土砂

(6) 板柵

(7) 木杭

(8) 土のう袋(普通・大型)

(9) ふとん籠(グリ石を含む)

(10) 重機借上(クローラー・車両を含む)

(11) その他村長が特に認めた資材

2 申請のあったものに対し、村の支給限度額は40万円以内とする。ただし、被災箇所が複数あった場合において、申請者が同一の場合はこの限度額を適用する。

3 上限額を超えるものについては、申請者等の負担とする。

4 支給の上限額には原材料等の運搬に係るものも含むものとする。

5 第10号における重機の借上は、復旧・修繕等に自己所有の重機を利用した場合は含まれないものとする。また、これに係る燃料費は自己負担とする。

6 原材料等による復旧・修繕等の人件費は、これに含めないものとする。

7 原材料等支給に係る材質等については、村と申請者の双方合意の上、支給するものとし、支給後は申請者の責にあるものとする。

8 原材料等の支給は、申請に基づくものとする。

9 被災者が原材料等の申請を村に対して行い許可された場合にあって、緊急を要することから、実施を先に行う必要性があると認められた場合は原材料等を調達することもできるものとする。この場合、完了後に原材料等の精算において明細を添付し、償還払を行うことができるものとする。

(支給の申請)

第5条 原材料等の支給を受けようとする被災者等は、農業用施設、農地災害復旧事業に係る原材料等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 受益者・所有者名簿等

(支給決定)

第6条 前条に基づき申請があった場合には、村長は職員に命じて現地確認を行わせ、支給の適否及び内容について支給の決定を行う。決定の際には、支給決定通知書(様式第2号)を申請者宛、通知するものとする。また内容等において適さないと判断された場合は、不支給決定通知書(様式第3号)を通知する。

2 村長は支給決定に際し、条件を付することができる。

(支給の変更等)

第7条 原材料等の支給において、申請ののち復旧等により内容の変更や不足であると判断した場合あるいは過少と認めた場合は、村長へ速やかに変更申請(様式第4号)の提出をするものとする。

また変更申請決定ののち復旧等より精算後、原材料等の支給が過大となった場合あるいは変更申請決定以下の場合は村へ返還とする。

(変更の決定)

第8条 村長が申請の内容・金額等の変更を認めた場合あるいは認めなかった場合、申請者宛、変更許可あるいは変更不許可通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(不支給の決定、取り消し)

第9条 村長は、申請の農業用施設、農地災害復旧事業について次の各号のいずれかに該当する場合は不支給あるいは決定の取り消しを行い、原材料の全部、一部あるいはこれに係る費用の返還を申請者に求めることができる。

(1) 申請に偽りあるいは不正等がある場合

(2) 申請施設・場所以外あるいは用途以外での使用がある場合

(3) 第6条第2項に規定する条件に違反した場合

(4) 支給決定・変更決定を受けずして事業を行った場合

(5) 決定を行った事業の全部又は一部を中止した場合

(6) 事業の実施が期限内にできない場合

(完了)

第10条 申請者は、事業が完了した後は、施工中及び施工後の写真並びに納品書等、必要な書類を添付して、完了後10日以内に村長へ完了届(様式第6号)を提出するものとする。

(その他)

第11条 その他、必要な事項については村長と協議することができるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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南山城村農業用施設、農地災害復旧事業に係る原材料等支給要綱

令和6年4月1日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)