○南山城村職員希望降格制度実施要綱

令和6年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の希望による降格を承認することによって、降格を希望する職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲の向上を図り、組織の活性化に資することを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第16号)別表第2給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職責の増大により、職責を果たすことが身体的、精神的に困難であると感じる者

(2) 家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 病気等心身の故障により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(4) その他特別の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)を総務財政課長を経由し、村長に提出するものとする。

(降格の承認)

第4条 村長は、前条の申出書の提出があったときは、降格の適否について判断し、その結果を降格希望承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(降格)

第5条 村長は、前条の規定により降格の希望を承認したときは、当該承認日以後の最初の定期人事異動時に当該職員を給料表の職務の級の3級に降格させるものとする。

(降格後の号給)

第6条 降格後の号給は、南山城村職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成24年規則第29号)第10条の2の規定によるものとする。

(降格後の昇格)

第7条 この要綱により降格した職員は、第2条に該当する者でなくなった場合で昇格を希望するときは、昇格希望申出書(様式第3号)により、総務財政課長を経由し、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申出書の提出があったときは、昇格の適否について判断し、適当と認める場合は他の職員と同様に取り扱い当該職員を昇格させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南山城村職員希望降格制度実施要綱

令和6年2月1日 訓令第1号

(令和6年2月1日施行)