○南山城村予防接種健康被害調査委員会条例
令和6年6月14日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により村が行う予防接種及び法定外の予防接種で村が自らの行政措置として行う予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を受けた場合における適正かつ迅速な救済を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南山城村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種に起因すると考えられる事故の調査に関する事項その他健康被害に関する重要な事項について、村長の諮問に応じ、調査審議する。
(任務)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 健康被害に係る疾病の状況及び診療内容に関する資料の収集
(2) 健康被害に係る特殊な検査又は剖検の実施についての助言
(3) 前2号に掲げる業務の実施に必要な医学的見地からの調査
(4) その他村長が健康被害に関し必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 相楽医師会代表者 1人
(2) 京都府山城南保健所長
(3) 京都府医師会長の推挙により、京都府知事が推薦した者 1人
(4) 村の職員
(任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長が選任されていない場合にあっては、会議は、村長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
5 村長から委員会に対して、医学的見地から調査を諮問するものとする。
6 委員会は、村長の諮問に応じ、当該案件における予防接種と健康被害との因果関係等について調査審議し、その結果を村長に答申するものとする。
(答申)
第8条 委員長は、調査の結果を文書をもって速やかに村長に答申しなければならない。
(秘密保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年南山城村条例第3号)中第1条別表「その他の非常勤特別職員」及び第2条の規定を準用する。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、保健医療課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委嘱される委員の任期について適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に南山城村予防接種健康被害調査委員会設置要綱を廃止する告示(令和6年南山城村告示第23号)により廃止された南山城村予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成4年要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 施行日から令和9年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、この条例の第5条の規定にかかわらず、同日までとする。