○南山城村特別養護老人ホーム整備事業者選定委員会設置要綱
令和6年4月26日
告示第19号
(設置)
第1条 南山城村介護保険事業計画に基づく介護老人福祉施設を整備する事業者(以下、介護老人福祉施設等整備事業者)という。)の選定を適正に行うため、南山城村プロポーザル方式実施要領(平成23年要領第4号)第6条第2項第2号に基づき、南山城村特別養護老人ホーム整備事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業者の公募に関すること。
(2) 事業者の決定基準に関すること。
(3) 設置提案書その他書類の審査及び評価に関すること。
(4) 事業者の決定に関すること。
(5) その他必要な事項
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務財政課長
(3) 税住民福祉課長
(4) 保健医療課長
(5) 建設環境課長
(6) 財産施設課長
(7) その他 委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、任命又は委嘱した日から第2条に規定する所掌事務が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副村長、副委員長は保健医療課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は当該会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員の了承を得て、公開することができる。
6 会議の内容は、記録すること(様式第1号)とし、欠席した委員にはその記録を渡すこととする。
(委員の責務)
第7条 委員は公平かつ公正に審議及び審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
3 委員は、事業者の選定にあたり、特定の企業及び個人に対する便宜や利益誘導等の要請、依頼等の働きかけを受けた場合は、速やかに記録して村長に報告するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、保健医療課に置く。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定めることができる。
附則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。