○南山城村乳児健康診査費助成金交付要綱

令和6年7月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく乳児に対する健康診査の費用の助成(以下「健康診査費助成金」という。)をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、健診の実施日に本村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定するものを)に登録されている乳児とその保護者とする。ただし、南山城村と委託契約をしていない国内の医療機関等で、健康診査を受けた乳児とその保護者とする。

(助成対象内容及び回数)

第3条 助成対象となる健康診査の実施時期及び内容については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児に対する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)で、回数は1回限りとする。

(2) 生後4か月を超え、生後1歳に達しない乳児に対する健康診査(以下「乳児健康診査」という。)で、回数は2回限りとする。

(助成の額)

第4条 健康診査費助成金の額は、1か月児健康診査及び乳児健康診査に要した費用の実費とする。ただし、医療保険の対象となるものを除く。

(申請及び交付決定)

第5条 健康診査費助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、南山城村乳児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(1) 健康診査の記録が記載されているもの(乳児健康診査票、親子(母子)健康手帳等)

(2) 健康診査費用に係る領収書の原本

(3) その他、村長が必要と認める書類

2 前項第1号に掲げる書類について、健康診査費助成金交付の決定に必要な書類を村長に確認できない場合、申請者は南山城村乳児健康診査費実施証明書(別記様式第2号)を添付することとする。

3 第1項の規定による申請は、健康診査日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

4 村長は、申請があったときは、その内容を審査し、健康診査費助成金を交付することと決定したときは、南山城村乳児健康診査費助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により、償還払をしないことと決定したときは、南山城村乳児健康診査費助成金不支給決定通知書(別記様式第4号)により、申請した者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他の不正によって乳児健康診査費の助成を受けたものがあるときは、村長は、その者から助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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南山城村乳児健康診査費助成金交付要綱

令和6年7月1日 告示第26号

(令和6年7月1日施行)