○令和6年度南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修工事を行う子育て世帯に対する経済的負担や育児負担の軽減及び三世代同居又は三世代近居による世代間支援の促進を図るため、予算の範囲内において、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、京都府結婚・子育て応援住宅総合支援事業費補助金交付要領及び南山城村補助金等の交付に関する規則(平成26年南山城村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、妊娠中の胎児も含める。
(2) 多子世帯 3人以上の子どもが属する世帯をいう。
(3) 三世代 子ども、その父母及び祖父母(親権者等の父母をいい、曾祖父母である場合を含む。以下「祖父母等」という。)をいう。ただし、父又は母、祖父又は祖母(曾祖父又は曾祖母)いずれか一方の場合も含む。
(4) 三世代同居 補助金を申請する年度において、子ども、その父母又は祖父母等が住所変更(住民票に記載されている住所の変更をいう。以下「住所変更」という。)を行い、三世代が新たに同一の住宅に居住することをいう。
(5) 三世代近居 補助金を申請する年度において、子ども、その父母又は祖父母等が住所変更を行い、子どもとその父母、祖父母等が新たにそれぞれの住宅の間の直線距離2km以内に居住することをいう。
(6) 年収 税金や社会保険料を含めた前年(申請が1月から6月までの間にあるときは、前々年)の収入総額をいう。
(7) 住宅リフォーム 子育て世帯が新たに居住するために、住宅の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、住宅の一部の修繕、補修、模様替え、取替え等を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、南山城村に住所を有し、多子世帯又は三世代同居若しくは三世代近居の世帯(以下「対象世帯」という。)に属する子どもの親権者等であって、村内に建築された対象世帯の構成員又は3親等以内の親族が所有する住宅の改修工事を契約する者とする。
2 対象者の属する対象世帯は、次の各号のすべてに該当しなければならない。
(1) 対象世帯の構成員全員が、村税及び府税の滞納をしていないこと。
(2) 住宅改修工事の契約をした子どもの親権者の年収の合算額が750万円未満の者であること。
(3) 補助金を申請する年度において、対象世帯の構成員全員が南山城村内に住所を有すること。
(4) 祖父母及び親子世帯全員が、同一の住宅について、この要綱に基づく補助金の申請を行っていないこと。
(5) 祖父母及び親子世帯全員が、暴力団等(南山城村暴力団等排除条例(平成24年南山城村条例第23号)に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)に該当しないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費のうち、いずれかとする。ただし、子の親権者が負担した経費に限る。
(1) 住宅のリフォームに係る経費(令和6年4月1日以降に契約したもので、以下の全てを満たすものに限る。)
ア 対象者が自ら居住するための住宅の改修工事で、多子世帯が居住又は三世代同居若しくは三世代近居のために必要と認められる工事とする。ただし、外構工事、雨漏修繕、設備機器のみの設置等は補助金の交付対象としない。
イ 前号に掲げる経費が10万円以上であること。
ウ 交付決定の日の属する年度の2月末日までに完了する工事であること。
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられていない建築物の工事であること。
(2) 多子世帯居住又は三世代同居若しくは三世代近居に係る住宅購入に係る仲介手数料(補助対象者若しくはその配偶者又は子の祖父母の名義の住宅で、その所有権移転登記日が令和6年4月1日以降のものに限る。)
(3) 多子世帯居住又は三世代同居若しくは三世代近居に係る住宅の賃貸借契約に係る仲介手数料(契約日が令和6年4月1日以降であるものに限る。)
(補助金の交付額)
第5条 住宅リフォーム工事に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 住宅購入の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、40万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 住宅賃貸の仲介手数料に係る補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象工事費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、5万円を限度額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(指令前着手届)
第9条 申請者は、補助金の交付決定がある前に事業に着手する場合は、南山城村子育て世帯住宅リフォーム等支援事業指令前着手届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による補助金請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の制限)
第13条 補助金の交付回数は、対象世帯につき1回限りとする。ただし、子どもが父母となって行う申請については、この限りでない。
(財産の処分の制限)
第14条 申請者は、補助金で整備した建築物等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の間、事業の目的に沿って適切に管理しなければならない。
(関係書類の整備)
第15条 申請者は、事業に係る収支を記載した帳簿及びその証拠書類等の関係書類を整備し、事業完了日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して10年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) この要綱及び関係法令に違反したとき。
(3) 偽りその他不正行為があったとき。
(4) その他村長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表
①交付申請に関わる提出書類(第6条関係)
補助区分 | 必要書類 |
下記の補助区分全区分における共通の書類 | ア 補助対象世帯全員の住民票の写し ※ただし、「補助対象世帯全員」について、3世帯同居・近居に関わる申請の場合は祖父母を含む。以下、同じ。 イ 出産予定の子がいる場合は、母子健康手帳等診察経過の分かる書類の写し ウ 補助対象世帯全員の親子関係を証する書類 エ 補助対象世帯全員の(所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による扶養の対象となっている者を除く。)の直近の村税等、及び府税の完納証明書 オ 補助対象住宅の位置図 |
住宅リフォーム | ア 見積書 イ 対象工事を行う箇所の施工前の状態が確認できる写真 ウ 平面図、立面図その他、工事の施工予定内容が確認できる書類 エ その他村長が必要と認める書類 |
住宅の購入 | ア 住宅の売買契約書 イ その他村長が必要と認める書類 |
住宅の賃貸借契約 | ア 住宅の賃貸借契約書 イ その他村長が必要と認める書類 |
②実績報告に関わる提出書類(第10条関係)
補助区分 | 必要書類 |
住宅リフォーム | ア 対象工事の契約書 イ リフォーム工事に係る領収書 ウ 対象工事を行った箇所の施工後の状態が確認できる写真 エ その他村長が必要と認める書類 |
住宅の購入 | ア 住宅購入に係る仲介手数料の領収書 イ その他村長が必要と認める書類 |
住宅の賃貸借契約 | ア 住宅の賃貸借に係る仲介手数料の領収書 イ その他村長が必要と認める書類 |