○南山城村農業経営改善計画認定実施要綱

令和6年8月15日

告示第37号

南山城村地域農業担い手認定制度実施要綱(平成27年要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画(以下「計画」という。)の認定に関する事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(認定対象者)

第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「認定対象者」という。)は、南山城村(以下「本村」という。)において農業経営を営み、又は営もうとする者とする。

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条の1の規定による様式により農業経営改善計画認定申請書及び個人情報の取扱い等に関する同意書(様式第1号)を作成し、村長に提出しなければならない。

(認定の要件)

第4条 計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない

(1) 本村が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切なものであること。

(2) その計画の達成される見込みが確実であること。

(3) 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること。

(4) その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2 前項に規定する認定基準は、村長が特に必要と認めた場合には、本事業の目的を妨げない限度において当該基準を緩和することができるものとする。

(認定の手続等)

第5条 村長は、計画認定の申請があったときは、南山城村農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の意見を聴いた上で、当該計画の認定の可否を決定するものとする。

2 村長は、計画を認定したときは、農業経営改善(変更)計画認定証(様式第2号)により通知するものとする。

3 村長は、前項の通知をしたときは、次に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)にその旨を連絡するものとする。

(1) 京都府山城広域振興局

(2) 山城南農業改良普及センター

(3) 認定した計画の就農地を管轄する京都農業協同組合の支店

(4) 南山城村農業委員会

(5) 前4号に掲げるもののほか、通知することが適当であると認める関係機関、団体等

(認定の却下等)

第6条 村長は、計画の認定申請者が第2条に規定する認定対象者に該当しないとき又は提出された計画が第4条の要件を満たしていないと認めるときは、認定の申請を却下するものとする。

2 前項の規定により却下の決定をしたときは、農業経営改善(変更)計画不認定通知書(様式第3号)により認定申請を却下した旨及び却下の理由を当該認定申請者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第7条 認定の有効期間は、第5条第2項の認定した日から起算して5年とする

(計画の変更等)

第8条 第5条第2項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る計画の変更を行う場合は、農業経営改善計画申請書を変更後の内容にて作成し、必要な書類を添付して村長に申請するとともに、認定を受けなければならない。

2 第4条から第6条の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

3 前項の規定により変更後の計画の認定を受けた場合における認定の有効期間は、第7条の規定にかかわらず、変更前の有効期間とする。

(認定の取消し)

第9条 村長は、認定農業者から認定の取消しの届出があったとき又は認定農業者が次に掲げる事由に該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。

(1) 第4条の要件を満たさなくなったと認めるとき。

(2) 計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由によるときは、この限りでない。

(3) その他、村長が適切でないと判断した場合

2 前項の規定による認定の取消しは、あらかじめ改善指導を実施し、推進会議の意見を聴取した上で行うものとする。

3 第1項の規定による認定取消しの通知は、農業経営改善計画認定取消通知書(様式第4号)によるものとする。

(認定の失効)

第10条 認定農業者が次の事由のいずれかに該当したときは、当該事由が生じた日をもって、計画の効力を失うものとする。

(1) 認定農業者が個人にあっては、当該個人が死亡又は破産したとき。

(2) 認定農業者が法人にあっては、当該法人が解散、倒産等したとき。

(計画の再認定)

第11条 村長は、認定期間を満了する認定農業者から経営意向を確認した上で、当該認定農業者が新たな経営改善に継続して取り組むことが見込まれると判断した場合は、新たな経営改善計画(以下「新計画」という。)の作成を促すことができる。

2 第4条及び第6条の規定は、第1項の規定による新計画の認定について準用する。

(認定農業者等の個人情報の取扱い)

第12条 村長は、農業経営改善計画の認定申請者及び認定農業者(以下「認定農業者等」という。)の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)その他関係条例、規則等に基づき、適切に管理しなければならない。

2 認定農業者等に係る個人情報は、認定農業者等の同意を得て、次に掲げる目的のために利用し、また必要に応じて当該認定農業者の支援に携わる関係機関等その他の支援関係機関等(以下「支援関係機関等」という。)に提供することができる。この場合において、支援関係機関等は、前項の規定に準じて個人情報を適切に管理しなければならない。

(1) 計画の内容若しくは認定等に係る要件の確認又は審査

(2) 認定農業者の農業経営状況の把握又は確認

(3) 認定農業者に対する指導、助言又は支援

(4) 支援関係機関等への報告等

(5) 認定農業者を対象とした支援制度に関する事務等

3 村長は、認定農業者の同意を得て、前項各号に掲げる利用目的のため、次に掲げる個人情報を本人以外から収集することができる。

(1) 氏名

(2) 年齢及び生年月日

(3) 住所

(4) 家族構成

(5) 認定日が属する年の前年及び認定の有効期間の各年における総所得金額等に関する情報

4 前2項に規定する認定農業者等の同意は、第3条に規定する個人情報の取扱い等に関する同意書の提出によるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。

 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この要綱の施行前に申請又は認定された計画の手続については、この附則に特別な定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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南山城村農業経営改善計画認定実施要綱

令和6年8月15日 告示第37号

(令和6年8月15日施行)