○南山城村青年等就農計画認定実施要綱
令和6年8月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「計画」という。)の認定に関する事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(認定対象者)
第2条 計画の認定を受けることができる者(以下「認定対象者」という。)は、南山城村(以下「本村」という。)において新たに農業経営を営もうとする者(新たに農業経営を開始してから5年を経過していない者を含む)であって、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 18歳以上45歳未満の者
(2) 65歳未満の者であって、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
ウ 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者
エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
(3) 前2号に掲げる者であって、法人が営む農業に従事することが認められる者が役員の過半数を占める法人
(認定の申請)
第3条 認定を受けようとする者は、農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第15条の4の規定による様式により青年等就農計画認定申請書を作成し、村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 現状年から目標年までの各年における年間農業所得額及びその根拠を示す書類
(2) 履歴書
(3) 経営を開始した時期を証明する書類(認定後に農業経営を開始する場合を除く。)
(4) 現状年から目標年までの各年における年間労働時間及びその根拠を示す書類
(5) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧並びにその取得、借入れ等を証明する書類(認定後に農業経営を開始する場合で、取得、借入れ等が全て予定である場合は、取得、借入れ等を証する書類を除く。)
(6) 農業経営の収支に係る通帳の写し(認定後に農業経営を開始する場合で、農業経営の収支に係る口座を開設する予定である場合を除く。)
(7) 経営作目ごとの栽培体系を示す書類
(8) 個人情報の取扱い等に関する同意書(様式第1号)
(認定の要件)
第4条 計画は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない
(1) 本村が定めた農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らし適切なものであること。
(2) その計画の達成される見込みが確実であること。
(3) 第2条第2号に掲げる者にあっては、その有する知識及び技能が青年等就農計画に記載する農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること。
(認定の手続等)
第5条 村長は、計画認定の申請があったときは、南山城村農業構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の意見を聴いた上で、当該計画の認定の可否を決定するものとする。
2 村長は、計画を認定したときは、青年等就農(変更)計画認定証(様式第2号)により通知するものとする。
3 村長は、前項の通知をしたときは、次に掲げる関係機関等(以下「関係機関等」という。)にその旨を連絡するものとする。
(1) 京都府山城広域振興局
(2) 山城南農業改良普及センター
(3) 認定した計画の就農地を管轄する京都農業協同組合の支店
(4) 南山城村農業委員会
(5) 前4号に掲げるもののほか、通知することが適当であると認める関係機関、団体等
(農業経営開始の届出)
第7条 青年等就農計画の認定を受けた青年等(以下「認定新規就農者」という。)が、認定後に農業経営を開始したときは、農業経営開始後直ちに次に掲げる書類を添えて村長に報告するものとする。
(1) 経営を開始した時期を証明する書類
(2) 農地及び主要な農業機械・施設の一覧並びにその取得、借入れ等を証明する書類
(3) 農業経営の収支に係る通帳の写し
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、青年等就農計画認定書を交付した日から起算して5年とする。ただし、既に農業経営を開始している認定新規就農者にあっては、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日とする。
(1) 就農地
(2) 営農部門
(3) 所得目標又は年間農業従事日数において、2割以上の増減を伴う場合
(4) 資金計画
(5) 前4号に掲げるもののほか、変更後の青年等就農計画の認定を受けることが適当であると認める程度の変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第10条 村長は、認定新規就農者から認定の取消しの届出があったとき又は認定新規就農者が次に掲げる事由に該当するときは、認定就農計画の認定を取り消すことができる。
(1) 第4条の要件を満たさなくなったと認めるとき。
(2) 計画に従って必要な措置を講じていないと認めるとき。ただし、病気、災害等のやむを得ない理由によるときは、この限りでない。
(3) 認定新規就農者が法人である場合にあっては、第2条第3号に該当しなくなったとき。
(4) その他、村長が適切でないと判断した場合
2 前項の規定による認定の取消しは、あらかじめ改善指導を実施し、推進会議の意見を聴取した上で行うものとする。
(認定の失効)
第11条 認定新規就農者が次の事由のいずれかに該当したときは、当該事由が生じた日をもって、計画の効力を失うものとする。
(1) 法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けたとき。
(2) 認定新規就農者が個人にあっては、当該個人が死亡又は破産したとき。
(3) 認定新規就農者が法人にあっては、当該法人が解散、倒産等したとき。
(農業経営改善計画の認定への移行)
第12条 認定新規就農者は、認定の有効期間満了後においても、継続的に効率的かつ安定的な農業経営に向けた経営の改善に取り組むとともに、法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けるよう努めるものとする。
(認定新規就農者等の個人情報の取扱い)
第13条 村長は、青年等就農計画の認定申請者及び認定新規就農者(以下「認定新規就農者等」という。)の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)その他関係条例、規則等に基づき、適切に管理しなければならない。
2 認定新規就農者等に係る個人情報は、認定新規就農者等の同意を得て、次に掲げる目的のために利用し、また必要に応じて当該認定新規就農者の支援に携わる関係機関等その他の支援関係機関等(以下「支援関係機関等」という。)に提供することができる。この場合において、支援関係機関等は、前項の規定に準じて個人情報を適切に管理しなければならない。
(1) 計画の内容若しくは認定等に係る要件の確認又は審査
(2) 認定新規就農者の農業経営状況の把握又は確認
(3) 認定新規就農者に対する指導、助言又は支援
(4) 支援関係機関等への報告等
(5) 認定新規就農者を対象とした支援制度に関する事務等
3 村長は、認定新規就農者等の同意を得て、前項各号に掲げる利用目的のため、次に掲げる個人情報を本人以外から収集することができる。
(1) 氏名
(2) 年齢及び生年月日
(3) 住所
(4) 家族構成
(5) 認定日又は農業経営を開始した日が属する年の前年及び認定の有効期間の各年における総所得金額等に関する情報
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、計画の認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。