○令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱
令和6年8月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 南山城村定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、南山城村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」いう。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号「令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」(以下「確認書」という。)を提出するものとする。
2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。
(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により本村に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書を本村の窓口に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
4 提出者は、確認書の提出にあたり、預貯金通帳の写し等を提出することにより、本人名義又は代理人名義の口座であることを証するものとする。
5 村は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から別紙様式第2号の「令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)の支給に係る住所地申立書」(以下「住所地申立書」とする。)の提出があった時、住所地申立書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として支給対象者が署名した委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 第1項第1号に定める法定代理人が確認書等の提出及び調整給付金の受給を行う場合は、代理権が確認できる公的機関による証明書等を別に添付するものとする。
(確認書の提出期限)
第9条 確認書の提出受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする(消印有効)。ただし、第6条の2第2項に規定する者における確認書の提出期限は、令和6年9月30日とする(消印有効)。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 村長は調整給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第10条の規定による支給決定を行った後に、確認書等の不備による振込不能等があった場合、村が確認等を努めたにもかかわらず、振込不能等が発覚してから支給対象者の責に帰すべき事由により7日以内に補正が行われない場合は、当該確認書は取り下げられたものとみなす。
(給付金の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなり、令和6年度住民税において新たに非課税又は、均等割のみ課税世帯に贈与される給付金を受給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。