○令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱

令和6年8月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 南山城村定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、南山城村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 調整給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本村に住所を有する者(本村の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。ただし、第1号においては、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除き、第2号においては、令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限る。)

 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者

 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分個人住民税所得割の額

2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」いう。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前、当該特別税額控除以外の税額控除後の額をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、別紙様式第1号「令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」(以下「確認書」という。)を提出するものとする。

2 確認書の提出は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書を郵送により本村に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書を本村の窓口に提出し、村が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 提出者は、確認書の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。

4 提出者は、確認書の提出にあたり、預貯金通帳の写し等を提出することにより、本人名義又は代理人名義の口座であることを証するものとする。

5 村は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から別紙様式第2号の「令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)の支給に係る住所地申立書」(以下「住所地申立書」とする。)の提出があった時、住所地申立書に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

第6条の2 村は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者等であって、第3条第1項に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対しては、前条第1項に規定する確認書並びに同条第3項及び第4項に規定する提出物を不要として支給することができる。

2 前項の対象者が公金受取口座ではない口座へ支給を希望する場合は、前条第1項に規定する確認書並びに同条第3項及び第4項に規定する提出物の提出をもって申し出ることができる。

(支給の辞退)

第7条 支給対象者は、第6条又は第6条の2に規定する確認書の提出により給付の辞退を申し出ることができる。ただし、確認書の提出後に辞退若しくは辞退の取消を行う場合は、確認書の提出後1週間以内に、別紙様式第3号の「令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)の辞退に係る変更届」(以下「変更届」という。)の提出を行うものとする。

(代理による確認書等の提出等・受給)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として第6条及び第6条の2並びに第7条に規定する確認書及び住所地申立書並びに変更届(以下「確認書等」という。)の提出及び調整給付金の受給を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として支給対象者が署名した委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 第1項第1号に定める法定代理人が確認書等の提出及び調整給付金の受給を行う場合は、代理権が確認できる公的機関による証明書等を別に添付するものとする。

(確認書の提出期限)

第9条 確認書の提出受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする(消印有効)ただし、第6条の2第2項に規定する者における確認書の提出期限は、令和6年9月30日とする(消印有効)

(支給の決定)

第10条 村長は、第6条又は第6条の2第2項の規定による確認書を受理したのち、1週間以内に第7条に規定する変更届の提出がない場合は、内容を確認の上、速やかに支給を決定し、別紙様式第4号「令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)支給決定通知書」(以下「支給決定通知書」という。)により支給対象者に対し通知を行い、調整給付金を支給する。ただし、第6条の2第1項に規定する対象者については、第9条第2項に規定する提出期限までに確認書の提出がない場合、速やかに支給を決定し、支給決定通知書により支給対象者に対し通知を行い、調整給付金を支給する。

(調整給付金の支給等に関する周知等)

第11条 村長は調整給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書提出の方法、確認書の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(確認書等の提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条第2項の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は(第6条の2第1項に規定する者を除く)、支給対象者が調整給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第10条の規定による支給決定を行った後に、確認書等の不備による振込不能等があった場合、村が確認等を努めたにもかかわらず、振込不能等が発覚してから支給対象者の責に帰すべき事由により7日以内に補正が行われない場合は、当該確認書は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 村長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。

2 調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により調整給付金の支給要件を満たさなくなり、令和6年度住民税において新たに非課税又は、均等割のみ課税世帯に贈与される給付金を受給する場合は、調整給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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令和6年度南山城村定額減税補足給付金(調整給付)支給要綱

令和6年8月1日 告示第40号

(令和6年8月1日施行)