○南山城村農業次世代人材投資資金交付要綱の全部を改正する要綱

令和6年9月12日

告示第44号

南山城村農業次世代人材投資資金交付要綱(令和4年告示第10号)の全部を次のように改正する。

南山城村農業経営開始資金交付要綱

(趣旨)

第1条 南山城村の農業の担い手の育成、確保を図ることを目的とし、新規就農者(農業経営開始後3年を経過していない農業者をいう。)の開始直後の所得の安定を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、京都府農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年6月28日付け4担第300号)及びこの告示に定めるところにより、農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 資金の交付の対象となる者は、次の第1号から第12号までの全て又は第13号の要件を満たす新規就農者とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、災害等の特別な理由がある場合を除き、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 国実施要綱別記2第5第2項第1号イに掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)(以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けていること。ただし、新規就農者が資金の交付を受けている期間(以下「交付期間」という。)中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合又は同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 国実施要綱別記2第5第2項第1号エに定めるところにより青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。交付主体は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると村長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、1戸1法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画のうち同条第3項の地図(以下「目標地図」という。)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、京力農場プラン(京都府京力農場プラン作成事業等実施要領(平成24年5月18日4担第303号)に基づき作成された地域農業マスタープランで、村長の認定を受けたものをいう。以下同じ。)に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2章第3節の規定により農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、次に掲げる要件に適合していること。

 国実施要綱別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けたことがないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべきと村長が認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 国実施要綱別記2第5第2項第1号サに掲げる月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(13) 青年等就農計画等の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

2 農業経営の全部又は一部を継承する場合は、前項に掲げる要件のほか、国実施要綱別記2第5第2項第1号オに規定する要件を満たしていなければならない。

3 夫婦共同で農業経営を開始する場合(夫婦合わせて資金の交付を受けようとする場合に限る。次項において同じ。)にあっては、第1項に掲げる要件のほか、国実施要綱別記2第5第2項第2号イ(ア)から(ウ)に掲げる要件を満たしていなければならない。

4 農業経営の全部又は一部を継承し、かつ、夫婦共同で農業経営を開始する場合にあっては、前3項の要件を満たしていなければならない。

5 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合における当該新規就農者にあっては、第1項に掲げる要件のほか、当該農業法人及び新規就農者それぞれが京力農場プランに位置付けられた者等でなければならない。ただし、農業経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象としない。

(交付金額)

第3条 資金の額は、1月につき1人当たり12万5000円(1年につき150万円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項又は第4項の夫婦に対する資金の額は、夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)とする。

3 前条第5項の農業法人を経営する新規就農者に対する資金の額は、新規就農者それぞれに第1項に定める額とする。

(交付の期間)

第4条 資金を交付する期間は、3年間を限度とする。

(青年就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に提出しなければならない。

(青年就農計画等の承認)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、第2条に規定する交付要件を満たしたときは、申請を承認し、青年等就農計画等承認通知書(様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(青年就農計画等の変更)

第7条 前条の規定により青年就農計画等の承認を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、承認を受けた申請内容に変更が生じたときは、変更申請をしなければならない。ただし、国実施要綱別記2第6第2項第3号に定めるところにより、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更である場合は、この限りでない。

2 前項の変更申請があったときは、前条の規定に準じて変更を承認するものとする。

(交付の申請)

第8条 交付対象者は、資金の交付を受けようとするときは、国実施要綱別記2第6第2項第3号に定めるところにより、農業経営開始資金交付申請書を村長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第13号に該当する交付対象者は、国実施要綱別記2第6第2項第9号に定めるところにより、営農実施申請書を村長に提出しなければならない。

3 申請は、半年分又は1年分を単位として行うものとし、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第9条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、資金を交付すべきものと決定したときは、農業経営開始資金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 交付対象者は、前条の通知を受理したときは、農業経営開始資金交付請求書(様式第3号)により村長へ資金の交付を請求するものとする。

(受給の中止届)

第11条 交付対象者は、資金の受給を中止しようとするときは、国実施要綱別記2第6第2項第4号に定めるところにより、中止届を村長に提出しなければならない。

(受給の休止届等)

第12条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、国実施要綱別記2第6第2項第5号アに定めるところにより、休止届を村長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した交付対象者が就農を再開する場合は、国実施要綱別記2第6第2項第5号イに定めるところにより、経営再開届を村長に提出しなければならない。

3 交付対象者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、妊娠・出産の場合にあっては一度につき最長3年、災害の場合にあっては一度につき最長1年の休止期間を設けることができる。この場合において、交付期間は、その休止期間と同期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第6条の手続に準じて交付期間の変更を申請する。ただし、夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により休止する場合を除く。

(就農状況等の報告等)

第13条 交付対象者及び交付終了者(交付期間終了に伴い交付を終了した者をいう。)は、国実施要綱別記2第6第2項第6号アに定めるところにより、交付対象者にあっては就農状況報告及び環境負荷低減のチェックシートを、交付終了者にあっては作業日誌を村長に提出しなければならない。

2 交付対象者が交付期間内に、又は交付終了者が交付期間終了後5年以内に、氏名、住所、電話番号等を変更したときは、国実施要綱別記2第6第2項第6号イに定めるところにより、住所等変更届を村長に提出しなければならない。

3 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、国実施要綱別記2第6第2項第6号ウに定めるところにより、就農中断届を提出し、就農を再開する場合は、就農再開届を提出しなければならない。

4 交付終了者は、交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農したときは、国実施要綱別記2第6第2項第6号エに定めるところにより、離農届を村長に提出しなければならない。

(就農状況等の確認)

第14条 村長は、前条第1項の就農状況の報告を受けたときは、国実施要綱別記2第7第2項第5号アに定めるところにより、就農状況の確認を行うものとする。

2 村長は、前項に加え、国実施要綱別記2第7第2項第5号イに定めるところにより、交付期間中に、経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 前条第3項の規定により、就農を中断している交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(サポート体制の整備)

第15条 村長は、交付対象者の農業経営の定着、発展に向けた課題に対応するため、国実施要綱別記2第7第2項第11号に定めるところにより、サポート体制を整備するものとする。

(交付の停止)

第16条 村長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき

(2) 第11条の中止届の提出があったとき

(3) 第12条第1項の休止届の提出があったとき

(4) 第13条第1項の就農状況報告を定められた期間内に行わなかったとき

(5) 第14条第1項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと判断したとき

(6) 第18条に規定する報告の徴収又は立入調査に協力しないとき

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき(当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべきと村長が認める場合に限り、資金を交付することができる。)

(資金の返還)

第17条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める既に交付された資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情があると村長が認めるときは、返還の免除を受けることができる。

(1) 前項第1号から第6号までのいずれかに該当した時点が既に交付された資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額

(3) 資金の交付期間(国実施要綱別記2第7第2項第14号アの承認を受けた者は、本事業と就農準備・経営開始支援事業のうち経営開始支援資金との合計の交付期間。また、休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、既に交付された資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし、第12条(3)の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間更に就農継続した者を除く。

2 前項各号列記以外の部分ただし書の規定により資金の返還免除を受けようとする者は、国実施要綱別記2第6第2項第7号に定めるところにより、返還免除申請書を村長に提出しなければならない。

(報告の徴収、立入調査等への協力等)

第18条 交付対象者は、事業の適切な実施、事業効果の確認等を行うため、国、一般社団法人全国農業会議所、京都府、南山城村その他事業実施に係る関係機関(以下「事業関係機関」という。)が実施する報告の徴収、現地への立入調査等に協力しなければならない。

2 事業関係機関は、虚偽その他の不正行為により不正に資金の交付を受けたと認められる場合は、当該不正を行った交付対象者の氏名及びその内容を公表することができる。

(交付対象者情報の共有)

第19条 村長は、交付状況の確認、重複や虚偽申請の防止のため、交付対象者及び交付終了者(以下、「交付対象者等」という。)の同意を得て、全国農業委員会ネットワーク機構が作成する交付対象者に関するデータベース(以下「データベース」という。)に交付対象者の基本情報(氏名、生年月日、住所等の情報をいう。)、青年等就農計画等の内容、資金の交付状況、就農状況を登録し、事業関係機関と共有するものとする。

(個人情報の取扱い)

第20条 村長は、交付対象者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南山城村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)その他関係条例、規則等に基づき、適切に管理しなければならない。

2 交付対象者等に係る個人情報は、交付対象者等の同意を得て、次に掲げる目的のために利用し、また必要に応じて当該交付対象者等の支援に携わる関係機関等(事業関係機関を含む。以下「支援関係機関等」という。)に提供することができる。この場合において、支援関係機関等は、前項の規定に準じて個人情報を適切に管理しなければならない。

(1) 青年等就農計画等の承認及び資金の交付に係る事務等

(2) 交付対象者に対するフォローアップ活動(就農状況の確認、サポート体制による相談対応、指導等のことをいう。)

(3) 支援関係機関等への報告等

(4) その他新規就農者を対象とした支援制度に関する事務等

3 村長は、交付対象者等の同意を得て、前項各号に掲げる利用目的のために、次に掲げる個人情報を本人以外から収集することができる。

(1) 氏名

(2) 年齢及び生年月日

(3) 住所

(4) 家族構成

(5) 農業経営を開始した日が属する年の前年分及び交付期間中の各年分の総所得金額等に関する情報

4 前条及び前項に規定する交付対象者等の同意は、青年等就農計画の認定申請に係る個人情報の取扱い等に関する同意書の提出によるものとする。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、資金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

1 この要綱による改正前の南山城村農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施する事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。

2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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南山城村農業経営開始資金交付要綱

令和6年9月12日 告示第44号

(令和6年9月12日施行)