○南山城村長期継続契約の締結に関する規則

令和6年12月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成29年南山城村条例第11号。以下「条例」という。)第1条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 仮設建物

(2) 自動車

(3) 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)

(4) 事務機器及び通信機器

(5) 医療機器

(6) 電子計算機及びその関連機器

(7) ソフトウエア

2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第2条第2号アに規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約

 機械警備業務

 契約業者が物品を設置し、遠隔操作で建物設備管理を行う業務

 契約業者が複写機を設置し、複写数に応じて支払額を決定する業務

(2) 条例第2条第2号イに規定する契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約

 庁舎その他の施設の警備業務、清掃業務等又は運営管理業務

 庁舎その他の施設の電気設備の保守点検又は運転監視業務

 庁舎その他の施設の機械設備の保守点検又は運転維持管理業務

 給食調理業務

 バス運転管理業務

 一般廃棄物収集運搬及び処分に係る業務

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第2条第1号、及び同条第2号アに規定する契約期間は、5年以内とする。ただし、商習慣により適当と認められる契約にあっては、10年以内とする。

(2) 条例第2条第2号イに規定する契約期間は、3年以内とする。

(施行期日)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

南山城村長期継続契約の締結に関する規則

令和6年12月26日 規則第13号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年12月26日 規則第13号