○南山城村国民健康保険税滞納世帯に係る資格確認書等の取扱要綱
令和6年11月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南山城村国民健康保険税の滞納世帯に係る資格確認書等の取扱いについて、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第2条 法第54条の3第1項又は第2項の規定により、法第76条に基づく地方税法の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、省令第27条の4の4で規定する保険税の納付に資する取組を行ったにもかかわらず、保険税滞納世帯主が保険税を納付しない場合において、当該保険税の滞納につき災害その他の特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。)に代えて、特別療養費を支給する。
(特別療養費の支給に係る事前通知)
第3条 村長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により特別療養費を支給するときは、法第54条の3第3項の規定により、あらかじめ保険税滞納世帯主等に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは特別療養費を支給する旨を通知する。
(資格確認書(特別療養)の交付及び資格確認書返還請求)
第4条 村長は、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還された場合又は同条第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は、資格確認書(特別療養)を世帯主等に交付する。
2 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還請求を行う場合は、「京都府国民健康保険資格確認書返還通知書」(様式第2号)を世帯主等に通知するものとする。
3 前項の規定による通知書には、返還請求を行う根拠及び原因等を明記するものとする。
(特別療養費の支給の継続)
第5条 村長は、資格確認書(特別療養)の有効期間経過後においても、引き続き資格確認書(特別療養)を当該世帯主等に交付するものとする。
(特別療養費の支給に係る事前通知交付世帯への療養の給付等の開始及び資格確認書の交付)
第6条 村長は、法第54条の3第5項の規定による通知を行う場合、「療養の給付等に係る事前通知書」(様式第3号)を世帯主等に通知するものとする。
(保険給付の一時差止め)
第7条 法第63条の2第2項の規定により省令第32条の2に定める期間が経過しない場合においても、保険税納付の勧奨等を行ってもなお1年以上滞納が続いている世帯に対し、政令第29条の5において準用する政令第28条の6で定める特別の事情があると認められる場合を除き、次の各号の世帯を支給対象とする保険給付の一時差止めを行うことができる。
(1) 特別療養費の支給に係る事前通知の交付を受けている世帯
(2) 相談に応じない世帯
(3) 納付相談等により十分な負担能力があると認められたにもかかわらず滞納している世帯
(4) 納付相談で分納誓約書等により決定した納付計画を正当な理由なく履行しない世帯
(5) 意図的に滞納処分を免れようとする世帯
(保険給付一時差止めの金額)
第8条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、一時差し止める保険給付の金額は、保険給付の一時差止めの契機となった保険税滞納総額を上限とする。
(届出)
第9条 省令第32条の3の規定により、保険給付の全部又は一部を一時差し止められている世帯主は、特別の事情がある場合は「特別の事情に関する届け」(様式第5号)を提出しなければならない。
(1) 滞納保険税額が完納された場合
(2) 滞納保険税額の著しい減少又は、納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合
(保険給付額からの滞納保険税額の控除)
第11条 省令第32条の5の規定による通知を行う場合は、あらかじめ、「保険給付額からの滞納保険税額の控除について」(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 滞納保険税額が完納された場合
(2) 滞納保険税額の著しい減少又は、納付相談による分納の履行がされている場合
(3) 特別の事情の申立てがされ、受理された場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に発行されている短期被保険者証及び資格証明書については、有効期間が経過するまでの間、なお従前の例による。